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検察、「鄭氏の容疑は解明されたといいながら令状は棄却」

検察、「鄭氏の容疑は解明されたといいながら令状は棄却」

Posted September. 22, 2007 08:45,   

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鄭允在(チョン・ユンジェ)前大統領秘書官に対する逮捕状が棄却されたことへの検察の反発は、「裁判所の令状業務の基準や公平性」に関するものだった。

鄭東敏(チョン・ドンミン)釜山(プサン)地検2次長は21日の記者懇談会で、「拘束にこだわらない」と述べたのも、このような延長線上で理解できる。

▲基準や公平性〓検察では、金サンジン容疑者から賄賂を受け取った容疑で逮捕状が請求された第6級の税務公務員、ホ(逮捕起訴)容疑者や鄭祥坤(チョン・サンゴン、逮捕起訴)元釜山地方国税庁長、あっせん収賄罪などの容疑で、逮捕状が請求された鄭前秘書官の逮捕所の処理結果を比較してみた。

検察では05年1月、税務調査の便宜を図た見返りとして、金容疑者から2500万ウォンを受け取った容疑(賄賂授受)でホ容疑者への逮捕状を請求した。金容疑者はこのような事実を自白し、裁判所ではホ容疑者の逮捕状を出した。

鄭元庁長は06年8月26日、金容疑者から税務調査回避ロビーの見返りとして1億ウォンを受け取った容疑(特定犯罪加重処罰法上の賄賂授受)で、逮捕状が請求された。鄭元庁長や金容疑者共に容疑を認めた。鄭元庁長は令状の実質審査をあきらめ、裁判所では捜査記録を検討して、逮捕状を出した。

しかし、裁判所では税務調査回避のロビーをあっせんした代価として、金容疑者から2000万ウォンを受け取った容疑(あっせん収賄罪)で請求された鄭前秘書官の逮捕状は棄却した。

裁判所では、鄭前秘書官のあっせん収賄罪の容疑は解明されたものと判断したが、関係者たちの供述が変わる可能性は少なく、証拠隠滅への懸念がないと判断した。

裁判所の関係者は、「鄭元庁長の容疑と鄭前秘書官の容疑は、裁判で立証される場合、法廷刑が異なり、事案の重大性についても異なる判断を下した」と明らかにした。

しかし、裁判所や検察出身の弁護士たちは、「大統領秘書官が不正な金を受け取ったという容疑が解明された以上、証拠隠滅の可能性よりは事案の重大さへの判断が先に立つべきだった」という意見が強い。

▲証拠隠滅の憂慮の判断への議論〓鄭前秘書官の証拠隠滅にたいする可能性への裁判所の判断をめぐって、議論が高まっている。

検察では、鄭前秘書官の税務調査回避への関連疑惑の捜査が進んでいる間、疑惑の核心である鄭前秘書官と金容疑者が、他人名義の電話で頻繁に連絡(メールを含める)をやり取りしたことを、鄭前秘書官の拘束の必要事由として裁判所に提示した。

鄭元庁長が金容疑者から賄賂を受け取った容疑で逮捕された8月9日から27日にかけて、2人は10回も電話で話し合った。それまで2人の電話連絡は、1ヶ月に1、2回ぐらいだったと検察では明らかにした。

東亜(トンア)日報は8月28日付で、鄭前秘書官の税務調査回避ロビーへの関係疑惑を最初に報じた。8月27日から9月5日の金容疑者が検察に進んで出頭するまで、2人の間の電話連絡は20回に増えた。

金容疑者は検察での捜査で同期間、鄭前秘書官に電話をかけ「私が受け取った金は政治後援金の2000万ウォンしかない」という趣旨の話をしたと供述し、検察ではこれを鄭前秘書官の拘束事由に盛り込んだ。

しかし裁判所では、「このような事情だけで今後、同事件に関する証拠を隠滅する恐れがあると見なすには十分でない」と明らかにした。

検察のある高官は、「国民は検察や裁判所をひとつだと見なしている。国民が令状の処理基準の一貫性に信頼を失うことになれば、検察や裁判所ともに、国民から顔を背けられることになるだろう」と指摘した。



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