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[社説]言論の自由を揺るがす検察の東亜日報社の家宅捜索

[社説]言論の自由を揺るがす検察の東亜日報社の家宅捜索

Posted July. 30, 2007 04:09,   

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検察が、月刊「新東亜(トンア)」6、7月号に掲載された「崔太敏(チェ・テミン)報告書」関連内容の出所を確認すると言って、26日と27日に、東亜日報社の電算室に対する家宅捜索を行ったことは、言論の自由を深刻に脅かす過剰捜査であり、憲法精神を毀損するものだ。捜査機関が、記事の出所を突き止めようと、記者たちの電子メールのアカウントを家宅捜索することは、記者の命である取材源の保護原則を踏みにじるものだ。

国民に代わって権力を監視するマスコミが、取材源を保護できなければ、権力の不正などに関して取材をすることも、情報提供を受けることも難しくなり、結局は国民の知る権利を満たすことができなくなる。記者たちが取材源の保護のために法廷証言を拒否するのもこのためだ。先進国では、国家安保に関する緊迫した事案でなければ、取材源を把握するという理由でマスコミを家宅捜索するケースはない。米国では、約30の州が、取材源の保護を保障する法を設けている。

検察は、国家情報院の職員の内部報告書の流出容疑を明らかにするために関連記事を書いた新東亜の記者2人の電子メールの内容確認は避けられないと主張する。しかし記者たちは、犯罪容疑のある被疑者や犯罪に関わった捜査対象ではない。単なる「捜査対象の関連者」にすぎない。このような記者たちの電子メールのアカウントを家宅捜索することは、憲法に保障された言論の自由と個人のプライバシーを侵害することであり、受け入れることはできない。

さらに本社は、ホームページの東亜ドットコムに掲示された新東亜の「崔太敏報告書」の記事にアクセスしたログイン記録を検察に引き渡した。記者たちの電子メールについても、取材源とプライバシーの保護の原則を侵害しない範囲で、検察が必要な資料を提供できるという姿勢だ。にもかかわらず、検察が家宅捜索を強行するなら、捜査便宜のための公権力の乱用と見ざるをえない。

検察が出所を突き止めようとする「崔太敏報告書」は、国家安保と関連した緊迫した事案でもない。政治的論議の対象にすぎない。検察の家宅捜索は、いわゆる「利益較量の原則」にも反する不当な捜査権の発動という批判を免れることはできない。

裁判所が家宅捜索の令状発行の過程で、新聞社への家宅捜索が言論の自由を侵害し、憲法的価値を毀損する恐れがあるという点を十分に検討したのか疑問だ。自由民主主義の基本に関する問題を真剣に考慮せず令状を発行したなら、言論の自由に対する基本認識が不足していると考えざるをえず、非常に残念だ。