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「柳・羅・李」氏、「リュ・ラ・リ」と読むのも容認

「柳・羅・李」氏、「リュ・ラ・リ」と読むのも容認

Posted July. 30, 2007 04:09,   

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これまで、漢字の姓「柳、羅、李」などはハングルの頭音法則によって、必ず「ユ、ナ、イ」と表記しなければならなかったが、これからは本来の音どおり名乗ることができるようになる。

最高裁判所は29日、戸籍で漢字になっている姓をハングルで書く際、ハングルの綴字法の頭音法則によって表記することを定めた既存の戸籍例規を見直し、頭音法則の例外を認める改定例規を来月1日から施行すると明らかにした。

しかし、単純に本人の希望によってすべて頭音法則の例外が認められるのではなく、過去から元々の音価で表記してきた場合のみ、用いることができる。

1996年10月、最高裁判所の戸籍例規が改定された後「李(リ)、林(リム)、柳(リュ)、陸(リュク)、梁(リャン)、羅(ラ)、呂(リョ)、廉(リョム)、廬(ロ)、龍(リョン)」氏など姓に「ラ行音」が入るものはすべて頭音法則によって、戸籍には「イ、イム、ユ、ユク、ヤン、ナ、ヨ、ヨム、ノ、ヨン」氏などとして用いられてきた。

これらの姓のうち、柳氏や羅氏の一部の派は「姓を頭音法則どおり表記するのは人格権の侵害」として反発し、裁判所に訴訟を起こしたこともある。

最高裁判所は「姓は人の血統を表示する固有名詞」とし、「日常生活で本来の音通りに使ってきた人にまで頭音法則を強制するのは憲法上の基本権である人格権、または自己決定権を侵害する可能性があると判断し、例規を改正した」と説明した。

訂正申請は当事者本人、または直系の尊・卑属が行うことができ、直系の尊・卑属のうち、一人が親族全体のために訂正申請をすることもできる。門中や宗中が構成員全体を代表し訂正申請をすることはできない。



will71@donga.com