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住宅公社の職員たちが賃貸住宅を不法譲渡

住宅公社の職員たちが賃貸住宅を不法譲渡

Posted June. 19, 2007 03:40,   

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公共賃貸住宅の建設や賃貸、管理をする大韓住宅公社(住公)の職員が賃貸住宅の賃借権を不法に譲渡したことが明らかになった。住公の監査チームが00〜06年、首都圏所在の公共賃貸住宅(賃貸期間は5年間)のうち、賃借権が譲渡された1万6780万戸を全て調査した結果、公社の職員や職員家族が賃借権を譲渡したケースが21件あった。このうち5件は書類を偽造して譲渡したことが確認された。

このようなことは、国会建設交通委員会所属のハンナラ党の金錫俊(キム・ソクジュン)議員が18日、住公から受け取った資料で確認された。

監査チームによれば、土木4級の住公職員であるホン氏は00年、京畿南楊州市(キョンギ・ナムヤンジュシ)のチョンハク・マンションに入居したが、配偶者の就職による「居住地移転」の理由で、04年3月、賃借権を他人に譲渡した。

しかしホン氏は最初からチョンハク・マンションには入居せず、虚偽に転入届のみを出した状態だったし、不法譲渡のために配偶者も同じく、就職の事実がないのに虚偽に在職証明書の発行を受け、証拠書類として提出したことが明らかになった。ホン氏は、京畿坡州市(パジュシ)のクムチョン・マンションも同じ手口で不法に譲渡した。

建築3級の住公職員であるクォン氏も01年7月、東豆川市(トンドゥチョンシ)の松内(ソンネ)マンションに入居した後、04年3月、本人が他の会社に就職したとして賃借権を譲渡したが、最初から入居せず、在職証明書も虚偽に提出したことが明らかになった。

賃貸住宅法では公共賃貸マンションの賃借人が一定期間暮らせば所有することになる優先分譲権を居住地移転や疾病治療、移民、結婚や履行などの理由がある場合、譲渡や転売ができるようになっている。この譲渡を受けた入居者は残余期間のみ居住すれば、分譲権を行使することができる。同条項のため、プレミアムを受け取って不法譲渡する事件が起きている。

しかし、これに対する懲戒は生ぬるい。

住公の監査室ではホン氏に対し減給3ヵ月、クォン氏に対しては2年の懲戒時効が過ぎたとして、警告に止まった。他の不法譲渡の件も人事規定上、職員の配偶者の不法行為については処分できないという結論を下した。これは賃貸住宅法第22条3項の違反で、2年以下の懲役、または200万ウォン以下の罰金刑に当たる。

公共賃貸マンションの不法譲渡は不動産業者はもとより、インターネットでも市場が形成されるほどまん延している。金議員が住公から受け取った資料によれば、00年から昨年まで、首都圏全体の51地区、3万6917世帯のうち賃貸期間が5年の公共賃貸マンションを分析した結果、1万6780世帯、すなわち45.5%が5年間に満たず、賃借権が譲渡、または転貸されている。

京畿楊州市(ヤンジュシ)トクチョン3地区は、全1263世帯のうち95.2%の1202世帯が譲渡されたことが分かった。京畿議政府市(ウイジョンブシ)の松山(ソンサン)や東豆川市のソンネ、華城市(ファソンシ)テアン地区なども全体の半数以上が譲渡された。

金議員は、「賃借権が巨額のプレミアムまでついて取引される闇市場が形成されつつある状況のなかで、あえて譲渡を認めるべきかどうか疑問だ」と述べた。

一部では住公職員は、住公が事業者の公共賃貸マンションの賃借権を所有できないようにすべきだという意見も持ち上がっている。



ditto@donga.com