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「エバーランドCB」控訴審でも有罪、株主の共謀については判断なし

「エバーランドCB」控訴審でも有罪、株主の共謀については判断なし

Posted May. 30, 2007 03:06,   

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三星(サムスン)グループ経営権の便法的な引継ぎ議論を起こした「エバーランドの転換社債(CB)の低価格発行事件」の控訴審判決で、エバーランドの元・現職社長の許泰鶴(ホ・テハク、63)と朴魯斌(パク・ノビン)氏に有罪判決が言い渡された。

ソウル高裁刑事5部(鉠喜大部長判事)は、CBの低価格発行を共謀して会社に損害を与えた容疑(特定経済犯罪加重処罰法上の背任)で在宅起訴された許氏と朴氏に29日、それぞれ懲役3年に執行猶予5年、罰金30億ウォンの有罪を言い渡した。

裁判部ではCBの低価格発行が三星グループの李健熙(イ・ゴンヒ)会長をはじめ、グループレベルでの共謀によって行われたかどうかについては判断を下さなかった。

しかし、CBの低価格発行が李会長の長男である在鎔(ジェヨン)氏などにCBを集中的に配って支配権を変動させたとして、事実上の経営権の引継ぎが目的だったと判断したものだ。

これについて三星側では、ただちに最高裁に上告することを明らかにしており、上告審の公判過程で激しい法理の攻防が予想される。

検察ではまた、控訴審でも有罪が言い渡されたことを受け、グループレベルでの共謀があったかどうかを解明するために、李会長を召喚して取り調べるかどうか検討する方針だが、三星側では、「裁判部が共謀の如何についての判断を見合わせたのだから、李会長の召喚・取調べは難しいだろう」と相反する反応を示した。

裁判部は判決文で、「エバーランドのCB価格はすべての事情を考慮して、もっとも低く策定しても1万4825ウォン以上だ」とし、「許氏と朴氏が共謀して1株当り7700ウォンでCBを発行し在鎔氏などに渡したため、会社に少なくとも89億ウォンの損害を与えた」と述べた。

損害額は算定できないとの理由で業務上の背任罪を適用した1審裁判部とは異なり、控訴審の裁判部は損害額をこのように算定したうえ、損害額の規模によって加重処罰が可能な特定経済犯罪加重処罰法上の背任罪を適用した。

検察では、会社の損害額は少なくとも969億ウォンだと主張したものの、裁判部はこれをすべて受け入れなかった。

裁判部はまた、「許氏と朴氏は暗黙裡に共謀して、著しく低い価格でCBを発行し、在鎔氏などに集中的に買わせ、支配権を手にするようにしたことで会社に損害を与えた」としながら、「背任行為を認識していたにもかかわらず、故意で行ったことが認められており、仮にそうではないとしても、少なくとも未必の故意はあったと認められる」と説明した。

許氏と朴氏は1996年10月、取締役会で株主の配分方式としてCBの発行を議決した後、株主たちが失権すると、在鎔氏など、李会長の子息4人に第3者配分方式でCB125万4777株をまとめて手渡し、会社に損害を与えた容疑で起訴された。

いっぽう三星側では同日午後、「被告人と弁護人の立場」という発表文で、「公訴事実全体に対して無罪の判決が言い渡されることを期待したが、それがかなわず残念だ」としながら、「控訴審の判決は法理上の問題が多いだけに、最高裁では無罪が言い渡されることを確信する」と述べた。



wing@donga.com higgledy@donga.com