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検察「どの部局に捜査を任せるべきか…」 

検察「どの部局に捜査を任せるべきか…」 

Posted May. 29, 2007 06:48,   

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検察は、ハンファグループの金昇淵(キム・スンヨン)会長の「報復暴行」事件に関連した警察の不正に対する捜査をどの部局に任せるべきかについて頭を悩ませている。

同事件の性格をどう定義付け、どのレベルから捜査を進めるべきかなど、考慮しなければならない要素が多いからだ。

これまで金会長関連の捜査を支援してきたソウル中央地検・麻薬組織犯罪捜査部が事件を引き受けた場合、最初から事件の性格を「暴力団の暴力事件」に位置づけているように思われうる。

特別捜査部が前面に出るのは、はっきりとした犯罪疑惑が確認されていない状況では、警察組織との関係のため負担になる。だからと言って、数人の前職・現職の警察高官がかかわったとされる事件を、刑事部が捜査するのも不適切だ。

検察捜査の焦点は、ハンファ・暴力団・警察の間に金品が取り引きされたかどうかを究明することに当てられるものと見られる。ひとまず、暴力団メンバーのオ某氏と接触しており、ハンファ側が巨額を供与しようとしたとされるカン・デウォン前ソウル南大門(ナムデムン)警察署捜査科長が捜査対象になる見込みだ。

引き続き捜査依頼対象の金学培(キム・ハクベ)前ソウル警察庁捜査部長と將熙坤(チャン・ヒゴン)前南大門警察署長を相手に、金会長事件がソウル警察庁の広域捜査隊から南大門警察署に渡された経緯と、その過程で外部からの圧力があったかどうかが判明しなければならない。彼らに電話をかけた崔圻文(チェ・ギムン)前警察庁長官、捜査責任者だった洪永基(ホン・ヨンギ)前ソウル警察庁長官への取り調べも避けられない。

問題は彼らにどんな容疑を適用できるかということだ。金をやりとりした事実が確認されれば贈賄罪を適用できるが、そうでなければ刑事処罰自体が難しくなるかもしれない。

捜査責任者が直接的に事件の隠ぺいを指示したならば、職権乱用容疑が適用されうる。警察幹部がハンファ側に捜査内容を漏えいしたとすれば「職務上の秘密漏えい」の疑いが追加されるものと見られる。

しかし、法曹界では、結局警察が金容疑者を逮捕するなど捜査を締めくくったために、事件の隠ぺいを試みたとは見なしがたく、職権乱用罪が適用される可能性は低いものと判断している。

検察の中堅幹部は「職権乱用は検察としても非常に立証が難しい容疑」とし「金が取り引きされたことが確認されなければ、警察が行なった監察調査の結果を『後始末』する捜査になりうる」と述べた。



will71@donga.com