Go to contents

政府の改憲広報活動、弁護士会が検察告発を検討

政府の改憲広報活動、弁護士会が検察告発を検討

Posted March. 26, 2007 07:13,   

한국어

政府の改憲広報をめぐって違憲性の議論が巻き起こっている中で、弁護士団体が中央選挙管理委員会に有権解釈を依頼したことに続いて、「検察告発などを通じて裁判所の最終判断を仰ぐことを検討する」との立場を示し波紋が広がっている。

「市民と一緒の弁護士たち」(共同代表=李ソクヨン、カン・フン弁護士)は、政府の改憲広報用の電子メールの発送と公開討論会の開催が「国民投票法上、不法事前(選挙)運動に該当する」として、先週末、選管に有権解釈を要請した。

カン・フン共同代表は25日、本紙記者の電話取材に対し「現行の国民投票法を検討してみた結果、政府の改憲広報活動は国民投票法26条と118条に規定された事前運動に該当し不法だ」と主張した。

カン代表はまた、「法違反の有無に対する最終的な判断の権限は、選管ではなく裁判所にある」として、「まだ選管の有権解釈の結果の通報はないが、選管がこれを合法と判断した場合、検察告発の手続きを通じ裁判所の判断を仰ぐことを検討している」と話した。

国民投票法第26条は「国民投票に関する運動期間」について、「国民投票日の公告日から投票日の前日に限り行える」と定めている。

これに先立って、選管は政府の改憲広報活動に対し、国政広報処などに「問題ない」という有権解釈を通報している。

選管は、「現在は国民投票を実施するかどうかが不透明な状況であるため、政府の広報活動を国民投票に関する運動と見るのは難しい」と判断している。

野党ハンナラ党スポークスマンの羅卿瑗(ナ・ギョンウォン)議員は25日、「改憲広報に2億ウォンを越える予算を使ったことは、大統領の政治行為に血税を浪費した国庫の流用だ」として、「大統領が責任を負わなければならない」と強調した。

羅議員はさらに、「広報処の改憲広報は、党員の資格のない人による国民投票に関する運動を禁じている国民投票法28条を正面から違反したものだ」として、「法的な責任を問うか、どうか慎重に検討している」ことを明らかにした。



leon@donga.com myzodan@donga.com