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日本領事館が作成した建物や土地の登記簿見つかる

日本領事館が作成した建物や土地の登記簿見つかる

Posted February. 28, 2007 06:53,   

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日本が1905年に日韓併合条約を締結して大韓帝国への内政干渉を本格化する前から、日本人がソウル市内の建物や土地を所有し、自主的に登記簿を作成して管理していたことが初めて確認された。

最高裁は03年から始めた登記簿のオンライン化作業の過程で、日韓強制併合以前に、京城(ソウル)の日本領事館で作成した「雑地方建物登記簿第4編」と「鑄洞・ソウル中区鑄字洞周辺)の土地登記簿第3編」を発見したと、27日明らかにした。

建物の登記簿には、ソウルに住んでいた日本人たちが1904年(明治37年)から1914年まで、建物や土地を売買したことが記されている。

同登記簿には、当時、ソウル市内で「最も高い」土地だった今のソウル中区會賢洞(チュング・フェヒョンドン)の一部の旧長洞の敷地638坪に立てられた建坪19坪の木造建物を、日本人の幣原が1904年1月に取得して、2年後に本信に売ったことが記されている。

また、幣原が1907年、日本の高松市に本店を置いていた勧農株式会社に売る過程や、同建物や敷地を担保に、日本第一銀行と第58号銀行からそれぞれ1500円と1万1000円を借りて返済した内容も含まれている。

土地登記簿には鑄字洞(チュジャドン)の敷地117坪が、1905年から日本人の間で売買される過程などが書かれている。

最高裁は同登記簿が作成され始めた1904年以前から、日本政府が大韓帝国の土地を日本所有とみなし、登記簿を作成したものも見ている。

とりわけ建物登記簿の3編は、統監府が登記簿の前段階の土地家屋照明規則を制定して施行した1906年より2年前の1904年1月から作成された。

大韓帝国は1893〜1906年、外国人居住者の土地や建物の所有関係を証明するために売り手や買い手、証人を記載した家契、地契制度を運営しており、登記簿制度は日韓強制併合以後の1912年に導入された。

最高裁の関係者は、「登記簿は所有権など物件を公示する制度で、該当国家の主権から派生するものだ」としながら、「日本が使用権ではなく所有権を勝手に認め、担保権を行使したのは主権を侵害した行為だ」と述べた。

この他にも仁川(インチョン)市のチャイナ・タウンの元登記簿に当たる「中華民国・仁川租借地登記簿」や、「韓国戦争当時、北朝鮮の人民軍幹部が忠鋻南道唐津郡(チュンチョンナムド・タンジン)地域で地雷の埋設方法や作戦計画などをメモの形で書き残した登記簿謄本も見つかった。



woogija@donga.com