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李最高裁長官「申告漏れは単純な間違い」

李最高裁長官「申告漏れは単純な間違い」

Posted January. 05, 2007 07:18,   

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李容勲(イ・ヨンフン)最高裁長官は、自身が弁護士時代に受託料5000万ウォンの申告漏れがあったことについて、4日、記者懇談会を開き「税理士事務室に出した受任明細書には諮問料として受けとった30万ウォンまで全額書き込んだ」とし、「信仰者として偽りを働いたことはない」と釈明した。

李最高裁長官は03年4月、米国証券会社のゴールドマン・サックスが(株)真露(ジンロ)を法廷管理申請した事件を担当し、8回にわたって2億5000万ウォンを受けとっており、このうちの5000万ウォンを税務当局に届ける過程で、申告漏れがあった。李最高裁長官は事実を確認した3日、所轄税務署に総合所得税など2771万ウォンを一歩遅れて納めた。

李最高裁長官は、納税後も申告漏れの波紋が収まらないことから、4日、最高裁判所の出勤後に記者懇談会を自ら要望し「私がお金をどう管理したか知りたければ、通帳を公開してもいい」とし、「税理士が(受任明細を)書き写す過程で漏れるとは考えたことがなかった」と話した。

昨年11月、「10ウォンでも脱税したなら辞任する」と発言したことについては、「あの時は(申告漏れの事実を)知らなかったから」と釈明した。「偽ったことがないから、8回にわたってお金を受け取った明細書をすべて(マスコミに)渡した」とし、「明細書が間違っていたことを知っていれば、それを渡すはずがない」と付け加えた。

しかし、李最高裁長官の積極的な釈明にもかかわらず、弁護士時代の受任料をめぐる論争は今後とも散発的に提起される可能性が少なくない。

李最高裁長官はすでに昨年11月、最高検察庁・中央捜査部が米国系私募ファンド、ロンスターによる外換(ウェファン)銀行の安値買入事件を捜査したさい、弁護士時代の受任事件について論争を引き起こした。

当時、検察が請求した令状を裁判所が相次いで棄却すると、検察の一部では、李最高裁長官の弁護士時代にロンスターが引き受けた外換銀行が極東都市ガスを相手に発行した、320億ウォン台の手形金請求訴訟を受任した影響を受けているのではないかという主張を提起したのだ。

李最高裁長官はまた、18日に抗訴審の宣告が予定されている三星(サムスン)グループの李健煕(イ・ゴンヒ)会長一家のエバーランド転換社債(CB)の違法贈与事件1審の時も弁護士として参加し、「転換社債の低価発行は背任にならない」との意見書を裁判所に提出した。

法曹界は「単純な間違い」という李最高裁長官の説明に、概して納得しているもようだ。

検察は「ややもすると誤解を受けかねない」という判断をしたかのように、今回のことに対する言及を最大限控えている。検察のトップ関係者は「多額の税金を支払う過程では、間違って申告漏れがあることもある」とし「単なる申告漏れは処罰対象にならず、税金の追徴だけすればよい」と説明した。

一方、大韓弁護士協会は4日、論評を出し「脱税なのか、ミスとしての申告漏れなのか分かりにくい」とし「申告漏れという言い訳を受け入れるとしても、果してこのような巨額の申告漏れが現実的に可能なのか、明確な解明が必要だ」と主張した。

最高裁関係者は「(李最高裁長官)は5年間で472件を受任し、60億ウォンを稼いでおり、このうちの23億ウォンを税金として納めたが、申告漏れが1件ならむしろクリーンではないか」と主張した。



woogija@donga.com verso@donga.com