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公益的なレベルと特定社の選別支援は違う

公益的なレベルと特定社の選別支援は違う

Posted July. 07, 2006 03:28,   

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新聞発展委員会(新発委、張幸勳委員長)が4日、新聞発展基金157億ウォンの優先支援対象者に12のマスコミ社を選定して発表した後、支援対象と選定基準の適正性をめぐって、論争が絶えない。

157億ウォンのうち、施設導入などに使われる150億ウォンは、年利3%の2年据え置き3年返済条件であり、残りの7億ウォンは返済義務のない直接事業費だ。これについて、一部のマスコミで与党寄りの新聞とインターネットマスコミに支援対象が偏っており、支援基準も恣意的だと問題を提起すると、新発委は5日、客観的な基準によって対象を選定したと反論を出した。

▲類を見ない個別新聞社に対する選別支援〓新発委は、公的基金の支援を受けたマスコミ社が権力監視と批判をきちんとできないはずだとの指摘について、従来にも新聞各社が新聞販売の付加価値税免除、郵便料減額、輪転機導入の際に関税減兔、取材費の免税などの恩恵を受けてきたという点を挙げた。すでに支援を受けてきており、追加支援を受けるからといって、権力に対する監視機能が鈍くなるとは思わないという論理だ。

しかし、言論学者らは、新聞産業全体への支援と一部の新聞に対する選別支援を同様に見てはならないと指摘する。新聞産業の育成のために全体新聞社に恩恵を与えることは各新聞の論調に影響を及ぼさないが、個別新聞社を特定基準によって選定し、恩恵を与える場合、該当社の報道内容に影響を及ぼす可能性が高いということだ。

韓国外国語大学の鄭晉錫(チョン・ジンソク、言論学)名誉教授は「新聞の公共的な性格を勘案し、業界全体に対する共益的支援はどの国でも行っているが、個別新聞社を審査し差別化して支援することは非常に異例だ」と話した。

▲基金支援の選定基準の曖昧さ〓新発委は新聞法の△編集委員会の設置運営、△社会的責任、△公正性の遵守条項などを根拠に支援対象を選定したと明らかにした。憲法裁判所は先月29日、憲法訴願が提起されたこれらの条項について、任意条項か、選言的な規定として拘束力がないと却下した。したがって、任意条項か、選言的規定に見なされたこの項目が、支援対象を決めるのに実質的な拘束力を発揮したら、再び憲法訴願の対象になることができるという指摘も提起される。

新発委は「社会的責任」「公正性条項」の詳細事項に、△名誉や権利を侵害し、社会的物議をもたらしたか、△地域感情を助長したか、△市民団体や学界から、偏向性に対する問題提起を受けたかを評価するようにした。これに対する根拠として、新聞倫理委員会の指摘や言論仲裁委員会の仲裁、または是正勧告などを具体的な審査資料にしたと明らかにした。

しかし、どの程度の物議をもたらすと支援対象から排除されるかを質的に評価しにくいうえに、政治的偏向性を帯びた一部の言論運動団体が特定新聞を一方的に批判する状況で、このような基準を客観的な指標として受け入れることはできないという反発が少なくない。言論仲裁の場合にも、政府機関が政府の政策に批判的な一部新聞をターゲットに仲裁申請を相次いで出している状況で、客観的な基準になりにくいというのが専門家らの指摘だ。

▲新聞発展委のアイデンティティ〓政府機構ではなく、与野党の新聞協会、言論学界、市民団体が推薦する人士が参加する独立機構だというのが新発委の主張。しかし、文化観光部長官が新発委委員3人を任命し、委員全員を委嘱する状況で、政府の介入から自由とは考えられない。新聞協会、言論学界、野党が推薦した3人を除くと、政府側の人士6人が布陣して政府の狙いどおり意思決定をするのに何ら問題がないからだ。



suhchoi@donga.com