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最高裁、性転換者の戸籍訂正を許容

Posted June. 23, 2006 04:06,   

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最高裁判所(最高裁)が、性転換者(トランスジェンダー)の戸籍性別の訂正申請を受け入れた。手術などを通じて性を変えた場合、就業の制限や身分上の不利益を受けないようにするという趣旨からだ。

最高裁の全員合議体(主審=金知衡・最高裁判事)は22日、手術を受けて女性から男性に性を変えた50代のAさんが「戸籍の性別を変えてほしい」として出した申請に対して、性別の訂正を認めなかった原審を覆して、事件を清州(チョンジュ)地裁に返した。

裁判部は「性転換者も人間としての尊厳と価値を有しており、幸せを追求する権利と人間らしい生活をする権利を持つ」とし、「憲法の原則に従って、社会通念上変わった性別を持つものと認められた人の戸籍の性別を変えることができる」と述べた。

裁判部はまた「戸籍法には性転換者の性別記載を変えるための手続きが定められていないが、戸籍には真正な身分関係が記載されるべきだというのが基本原則に基づいた判断であるため、戸籍の性別が変わっても従来の身分関係や権利・義務には影響を及ぼさない」と説明した。

さらに、「立法措置がないという理由で性転換者の法的救済を放棄するより、憲法に符合する法律の解釈を通じて、性別の訂正を認めるのが性転換者の苦痛を和らげられる最善の選択だ」と付け加えた。

孫智烈(ソン・ジヨル)、朴在允(パク・ジェユン)最高裁判事は、反対意見として、「性変更の要件などを定めた立法措置が行われていない状況のなか、裁判所が個別の事件で戸籍訂正を選別的に許容すると、法的安定性を損なうようになる」と主張した。

最高裁は先月18日、李ムサン延世(ヨンセ)大学医学部泌尿器科教授と朴ヨンニュル(国家発展基督研究院長)牧師を参考人として呼んで、性転換についての意見を非公開で聞いた。

一方、兵務庁は22日、最高裁の判決に従って、男性が女性に戸籍上の性別を変えれば、兵役の義務を賦課しない方針だと発表した。兵役通知書を受け取ってから戸籍上の性別を女性に変えた場合にも、兵役の義務を賦課しないが、逆に戸籍上の性別が女性から男性に変わると、兵役義務の履行対象者に分類され、徴兵検査を受けなければならない。また、兵務庁は、戸籍上の性別を女性から男性に訂正した兵役義務の履行対象者が、兵役義務を避けるため、徴兵検査の際に、口紅をつけてスカートを履くなど女性に偽装すると、告発されると説明した。



verso@donga.com ysh1005@donga.com