Go to contents

昌原地裁、ホワイトカラー犯罪の量刑基準作り

昌原地裁、ホワイトカラー犯罪の量刑基準作り

Posted February. 28, 2006 02:59,   

한국어

「ホワイトカラーの被告人が、わいろで1000万ウォンを受け取った。この被告人はどんな処罰を受けるだろうか」

正解はない。しかし、この被告人が昌原(チャンウォン)地方裁判所で裁判を受けたら、懲役2年前後の実刑を言い渡されることになる。運良く執行猶予を受ける可能性もあるが、ここではまず、宣告の猶予は考えられないようだ。

昌原地裁(裁判長=金鍾大)は27日、公務員、経済人などホワイトカラーの犯罪に対する処罰を強化する内容の「量刑基準」を全国の裁判所の中で、初めて作成し施行に入った。

これによって、初犯か、社会発展に寄与したという理由、または過ちを反省するという理由ではホワイトカラーの犯罪に関して執行猶予や宣告猶予で「軽い処罰」を言い渡すことは、今後減るものとみられる。

特に、李容勳(イ・ヨンフン)最高裁判所長官が斗山(トゥサン)グループ秘密費事件に対する執行猶予判決を強く批判し、千正培(チョン・ジョンベ)法務部長官も「ホワイトカラーの犯罪に対して非常に寛大だ」と指摘した中で用意された量刑基準は、他の裁判所にも影響を与えるものとみられる。

昌原地裁は同日午前、70人あまりの判事全員が参加した中、金裁判長の主宰で2時間の会議を開き、刑事実務改善チーム(チーム長=文炯培部長判事)が作成した「ホワイトカラー犯罪の量刑基準」を採択した。この基準は直ちに判決に適用される。

量刑基準はホワイトカラー犯罪について、できるだけ宣告猶予や執行猶予ではない実刑(懲役刑)を宣告することで「軽い処罰」を根絶し、同一の犯罪に対して似たような形量を維持することが目的だ。

この基準は賄賂罪、業務上の横領背任罪、背任収財罪など金額を基準に軽重を判断できる犯罪については金額を基準に最小形量を決め、加重及び減軽の要因を反映することができる条件を明示した。

しかし、贈賄罪(ワイロを渡した罪)の場合、強いロビー力を持った団体や法人など収賄罪(ワイロを受け取った人)より優越的な地位にあるか、または公務員の弱みを握ってお金を渡した被告人には実刑が宣告される。

また、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律違反罪の被告人は、競争会社や国家に取り戻すことのできない被害を及ぼしたなら、初犯でも実刑と罰金刑を同時に言い渡される。

金裁判長は「ホワイトカラー犯罪に対する温情主義の判決が司法不信の主な原因だった」との見解を示し「量刑基準は国民が納得する普遍妥当な判決を行うための試みだ」と述べた。



manman@donga.com verso@donga.com