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弁護士広告自由化 早ければ来年下半期にも施行

弁護士広告自由化 早ければ来年下半期にも施行

Posted September. 30, 2005 08:12,   

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早ければ来年下半期から、弁護士は広告回数や広告費総額に規制されることなく自由に広告を出すことができる。これまでは弁護士協会が弁護士広告に幅広い規制を加えていたため、開業広告程度にとどまってきた。

比較広告も全面解禁され、これまでは比較広告が認められていなかった化粧品と浄水器、動物用医薬品など3つの業種も比較広告が可能になる。ただ、検証されていない資料を引用したり自社製品に有利な情報だけを比べる広告は継続して規制される。

国務調整室は29日、このような内容の「表示及び広告規制合理化方策」をまとめたと発表した。政府は、年末までに詳細な施行計画を樹立し、関係機関間の協議を経て来年下半期から本格的に施行する方針だ。

同方策によると、薬局看板の記載内容は、消費者が選択するのに混乱を与えない範囲内で自由化される。これで薬局看板に商号と電話番号のほかにホームページのアドレス、開業年度なども自由に表示できるようになる。

また政府は、医薬品と類似の形態で作られる機能性食品と混同する程度でなければ、飲食店の料理の効能表記も認めることにした。現在の食品衛生法は、飲食店が「夏のスタミナ補強に良い××参鶏湯(サムゲタン)」などの形で料理の効能を表示する広告を禁止している。

放送広告の事前審議も最低限に縮小し、酒類と医薬品など一部の広告を除いては事後審議を義務化することにした。現在の放送法も放送広告事後審議を原則としているが、施行令で幅広い事前審議を認めているため、事実上は放送委員会がすべての広告に対して事前審議を行っている。



lovesong@donga.com