Go to contents

[社説]司法府の過去史整理、外風に振り回されてはならない

[社説]司法府の過去史整理、外風に振り回されてはならない

Posted September. 30, 2005 08:12,   

한국어

李容勳(イ・ヨンフン)最高裁長官が就任演説で、権威主義時代にあった司法府の不幸な過去に言及した後、全国の裁判所が時局事件の判決記録の把握を行っている。李最高裁長官は就任の記者会見で司法府の過去史整理作業に外部の人間を参加させることはなく、人的清算もないだろうと一線を引いた。しかし「李容勳司法府」の初の作業が過去史整理で始まることに対し、政治権力の過去史清算とコードを一致させるのではないか、憂慮が存在するのも事実だ。

司法府は維新時代と第5共和国を経つつ、時局関連事件で政権の圧力から裁判の独立を守り抜くことができなかった恥ずべき遺産を有している。「司法殺人」と呼ばれる「民族民主革命党事件」の被告人たちに対する死刑判決のようなものが、その代表的事例だろう。実定法による判決だったとはいえ、政治権力と情報機関の注文による「決まった判決」または「不十分な判決」という批判がやむことはなかった。裁判記録が喪失する前に、裁判所がこれを収集・分類し、研究資料として提供し、司法権が侵奪された不幸な歴史を振り返り教訓にすることは必要なことだろう。

しかし、一部の市民団体と在野の法曹団体は、今回の第14代最高裁長官任命の手続きを控え、「最高裁判事の経歴のある者は、司法史歪曲の共犯」という論理で最高裁判事出身者が最高裁長官に任命されてはならないという主張を行った。第3共和国で裁判官になり、1994年に最高裁判事に昇った李最高裁長官も過去史の汚辱から完全に自由であるとはいえないだろう。「司法府」がこのような雰囲気の過去史清算に巻き込まれることになれば、司法府の安定を損ない、裁判の独立性が侵害される事態を招くことになる。

李最高裁長官は政治権力と周辺団体から吹いて来る外風から、司法府の安定と独立を守り抜く責務がある。司法府の過去史整理が資料収集と自己反省の範囲を越えて政治的議題に変質してはならない。「李容勳司法府」は、重大な試験台に立たされている。