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検察、ヨルリン・ウリ党金希宣議員に背任収賄適用

検察、ヨルリン・ウリ党金希宣議員に背任収賄適用

Posted March. 14, 2005 23:48,   

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ソウル中央地検特殊2部(部長・南基春)は、「公薦疑惑」の持たれている与党ヨルリン・ウリ党の金希宣(キム・ヒソン)議員に対して14日、背任収賄と政治資金法違反の疑いで事前拘束令状を請求した。

検察は公薦を見返りに金品を授受した政治家に対して、これまで政治資金法か選挙法を適用してきたが、金議員に対して初めて背任収賄の疑いも適用した。15日、裁判所による令状実質審査を経た後、令状発行の可否が決定される。

▲疑惑内容〓検察が明らかにした金議員の疑いは、02年の地方選挙を控えて、ソウル東大門(トンデムン)区長の民主党候補予備選挙を準備していたソン氏から約2億ウォンを受け取ったということ。

このうち1億ウォンは金議員がソン氏から借りたと主張している金額であり、残りの1億ウォン余りは金議員は受け取った事実を否定したが、検察が口座追跡や地区党関係者らの口述を通じて明らかにした。

検察は金議員が借りたと主張する1億ウォンに対して、東大門区長の党内候補選出のための予備選挙が行われている頃だった02年3月、金議員がソン氏に渡した借用証が廃棄された点から見て、予備選挙を支援する見返りだと判断している。

検察は、同金銭に対しては背任収賄を、残りの金品授受に対しては政治資金法違反の疑いを適用した。

▲事前拘束令状の請求背景〓検察は、金議員に対する法適用と処罰の程度をめぐって苦心を重ねた。検察の幹部らは、前例がないなどの理由で背任収賄を適用するのは無理という意見を示したという。

一部の中堅検事らは、判例上「業務上背任罪」は他人の財産関連業務を取り扱う人に対してのみ適用できるという点で、背任収賄を政治関連業務に適用するのは無理だろうという「少数意見」も出たという。

しかし、捜査検事らの立場は強硬なものだった模様だ。検事らは、地区党委員長は党の候補を選ぶ選挙で公正な管理を行う任務があると見た。従って、金議員が巨額の金銭を受け取ってこの任務を違背したことこそ、典型的な背任収賄に当たるというわけだ。

結局、ソウル中央地検は特捜部、強力部、金融調査部などを指揮する3次長参加の部長検事が参加する公訴審議委員会を開いて、金議員に背任収賄の疑いを適用し、事前拘束令状を請求することに結論を下した。



黃軫映 buddy@donga.com