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「新聞法は違憲」弁護士と新聞社主が憲法訴願提起

「新聞法は違憲」弁護士と新聞社主が憲法訴願提起

Posted February. 20, 2005 22:22,   

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先月、国会を通過して公布された新聞法に対する憲法訴願が初めて提起された。

鄭寅鳳(チョン・インボン)弁護士と環境建設日報の姜秉珍(カン・ビョンジン)代表取締役は、新聞社の市場占有率を「1社30%、上位3社で60%以内」に制限することなどを主要内容とする「新聞などの自由と機能保障に関する法律」(新聞法)が言論の自由などを定めた憲法に違反しているとして18日、憲法裁判所に憲法訴願審判請求書を提出したことを明らかにした。

今年1月1日に国会本会議で可決された新聞法は、同27日に公布されており、今年7月から施行される。

請求書で鄭弁護士らは、「新聞法の主な条項が不当な公権力の行使に当り、憲法に保障された言論の自由(憲法第21条)と平等権(同11条)、人間としての尊厳の価値(同10条)などを侵害しているため違憲だ」と主張した。

鄭弁護士らが違憲だと主張する条項は、△日刊新聞社は発行部数、有料販売部数、購読収入と広告収入を申告し、発行株式総数などを新聞発展委員会に申告しなければならない(新聞法第16条)△日刊新聞社は市場占有率が1社で30%、上位3社で60%以上の場合は市場支配的事業者と推定する(同17条)△新聞発展委員会と新聞発展基金を設置するが、市場支配的な事業者に対しては支援を行なわない(同33条と34条2項)△新聞流通院を設立し、その運営に必要な経費は国庫から支援できる(同37条5項)などの条項だ。

鄭氏らは、特に新聞法第16条について「新聞社の具体的な内部情報のすべてを国家機関に申告するようにしたのは、言論を国家権力に隷属させる結果をもたらすことが明白であるため、憲法で定めている言論・出版の自由を本質的に毀損している」と指摘した。また「新聞発展委員会の委員を文化観光部長官が任命できるようにした点も、事実上政府が言論を統制する結果となり、違憲だ」と主張した。

同17条に関しては「公正取引法(1社50%、3社75%)に比べても厳しい基準を適用しているだけでなく、放送に関しては『市場支配的事業者』という概念自体を置いていないのと比較しても平等の原則にもとる」との見解を主張した。

さらに、新聞発展基金の設置と使用内訳を定めていることに対しても、「政府の出資金で運営するようにしたのは、言論の自由を根本的に脅かす毒素条項であり、同基金の支援を受けるマスコミは批判的な機能を遂行することが難しくなる」と反発している。

鄭弁護士らは「すべての法律の制定は平等と正義の観念に適していなければならない」とし、「新聞法は大統領と首相が特定新聞を、公に敵対勢力や腐敗したマスコミだと無分別に責め立てた上で制定されただけに、法制定の意図に問題がある」と、法律の主旨に疑問を示した。その上で、「新聞法は、国が特定新聞に対しての露骨な実態調査を正当化し、他の一部新聞に対しては広範な予算の支援を可能にしたもので、一言で新聞に対する統制を正当化している」と非難した。

鄭弁護士は、自分の請求人資格について「知る権利を持つ国民の一人として、言論の自由に関しては利害当事者であり、税金を納める納税者として、その税金で造成された予算が民主的な政府に逆行する間違った用途で使われないようにするために監視する権利と責務がある」と語った。

また姜代表取締役は、「日刊新聞を現場で経営しており、自由言論に対する国の不当な干渉、または統制に対して直接的で敏感な利害関係にある」と話した。



jin0619@donga.com