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家庭暴力加害者48時間隔離

Posted January. 31, 2005 23:21,   

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早ければ来年から家庭暴力加害者に対して届け出を受けて出動した警察官が48時間の間被害者から隔離するか、接近禁止の措置が可能となる。

また、これまで犯罪を犯しても処罰されなかった10、11歳の子供もこれからは裁判所の保護処分を受けるようになる。

ソウル家庭裁判所傘下の家事少年制度改革委員会(委員長・韓明淑、ヨルリン・ウリ党議員)は31日、このような内容を骨子とする少年裁判と家庭暴力犯罪処罰特例法の改善案を議決した。

委員会は6月まで、これまで議決された内容をまとめた報告書を作成して最高裁判所に提出した後、9月の定期国会で政府や議員立法の形で関連法の制定・改正を推進することにした。

▲家庭暴力加害者を隔離〓家庭暴力の届け出を受けて現場に出動した警察官は被害者の要求があるか、暴力再発憂慮がある場合は加害者を48時間の間被害者と隔離するか、接近禁止の措置を取ることができるようになった。

この場合、警察官は直ちに検事を通じて判事に「臨時措置の決定」を受けなければならない。裁判所の許可を受けた場合、最長2ヶ月まで隔離措置をすることができるが、そうではない場合は直ちに隔離措置を解除しなければならない。

▲小学校4、5年生も処罰〓これまでは少年犯で保護処分を受ける最低年齢が12歳だった。しかし最近少年犯罪の年齢が低くなる傾向を反映して10歳以上に下げることにした。

上限年齢は既存20歳未満から19歳未満に低めて、19歳以上は犯罪を犯した場合保護処分を受けず、直ちに刑事処罰を受けるようになる。

委員会はまた、少年事件の場合、刑事起訴可否を検察ではなく、裁判所で決める案を推進することにした。検察は少年犯に対して既存の無嫌疑処分や起訴猶予処分の権限を維持するが、刑事起訴対象の少年事件は一応裁判所に送致するようにするという。

▲夫婦財産制度〓夫婦が離婚の際に財産分割をする場合、50対50に分けることを原則とするものの、双方の寄与程度によって配分の割合を調整することになる。

専業主婦の場合は夫婦共同財産の30%、共稼ぎ主婦の場合は50%程度が認められる現行の裁判実務に照らしてみると、妻の財産権が強化されるものとみられる。

また、夫婦のうちどちらかが全財産を処分する場合など「一定の場合」に対しては配偶者の同意を必ず得るようにする案も推進することにした。



woogija@donga.com