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最高裁、集団訴訟公告料納めなければ訴訟却下

最高裁、集団訴訟公告料納めなければ訴訟却下

Posted December. 26, 2004 22:50,   

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最高裁判所は26日、来年1月1日から施行される証券関連集団訴訟法によって、訴訟が起こされる場合に備え、裁判実務に必要とされる集団訴訟規則を、29日に公表する予定だと伝えた。その規則によると、最高裁は、原告が訴状の受け付けから10日以内に、訴訟を起こした事実を日刊紙に公告するための公告料金を納めなければ、訴訟を却下できる。

また、原告が訴訟費用を適時に納めなければ、訴訟を許可しなかったり進行中の訴訟も取消すことができるようにし、訴訟の乱発を防ぐようにした。そのほか△証拠保全を申請した場合、原則的に申請者への尋問を行い△裁判所の訴訟許可前の和解成立を認め△原告側代表当事者の個人名義で勝訴金を保管するのを禁止する規定も設けてある。



李相錄 myzodan@donga.com