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雇用を妨げる法律

Posted October. 31, 2004 23:10,   

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携帯電話の充電器を製造する京畿道華城市台安邑(キョンギド・ファソンシ・テアンウプ)のS社の崔社長(55)は、最近、不景気に次いでもう一つの「障害」に遭って悩んでいる。幸いに、秋になってから注文が少しずつ回復しているが、工場の機械を動かす労働者がいないためだ。

同社長は、昨年末の政府による不法滞在者への取締りで、外国人労働者を手放し、韓国人労働者だけを雇った。しかし、この春、韓国人労働者の多くが工場をやめ、現在、残っているのは3人だけだ。

仕方なく同社長は、外国人労働者を雇用するため、先週、京畿道水原市(スウォンシ)にある雇用安定センターを訪ねたが、大きく落胆するしかなかった。機械を動かすには少なくとも9、10人が必要なので、5人以上の外国人を雇いたかった。しかし、「外国人労働者の数は国内人生産労働者の半数を超えてはならない」という規定のため、自分が雇える外国人労働者の数はわずが1人だということが分かったのだ。

同社長は「韓国人の求職者がいないから、外国人を雇おうとしているのに、韓国人の労働者を基準に人数を制限するとはどういうことだ」と不満を漏らした。

また、雇用許可制と産業研修生制度のいずれかしか選択できない「1社1制度」の決まりも、現場では「足かせ」となっている。すでに産業研修生を雇っているA社の関係者は、「雇用許可制によって外国人をさらに雇いたいが、できない」と述べている。

雇用の手続きをより簡素化すべきだとの声も高まっている。最近、3人の不法滞在者を再び雇用したという、あるプラスチックメーカーの関係者は「10人の不法滞在者をやめさせ、雇用許可制に則って外国人労働者を合法的に採用しようとしたが、まずは1ヵ月間も韓国人労働者の求人活動をしなければならないうえ、雇用許可が下りた後も、現地教育期間の1ヵ月など、少なくとも40日近く待たされるので、申請をあきらめた」と話した。

外国人労働者の資質に対する不満も出ている。先月、雇用許可制でフィリピン人の労働者5人を雇った京近道安山市(アンサンシ)にあるG社の関係者は、「産業人力公団から韓国語が分かると紹介された労働者の全員が韓国語を全くしゃべれない。しかも仕事の経験もなく、一から教えている」と話している。

こうした問題のせいか、最近、多くの業者が雇用許可制から目をそらして、すぐに雇えて都合のいい不法滞在者に目を向けている。

労働部の関係者は「現場の状況を考慮して、10人未満の事業所の場合、外国人労働者が韓国人の半数を超えないようにした制限を廃止することを検討する」と語った。



李宰明  taylor55@donga.com egija@donga.com