外為管理規定に違反し、海外にお金を送金した不法外為取引者166人(法人込み)が多数摘発された。
金融監督委員会(金監委)は29日、不法外為取引の疑いが確認された個人89人と法人77社に対して外為取引禁止などの行政処分を下した。
金監委は悪質な個人13人と法人6社を検察に通報した。また、調査の過程で脱税の疑いが明るみに出た個人275人と法人64社を国税庁と関税庁に通報した。
金監委によると、検察に通報されたA社は去年銀行を通じて20回にわたって180万ドルを中国に送金し、現地のゴルフ場に投資したという。
L氏など13人は昨年7月から今年の2月まで、7億3000万ウォンを不動産仲介会社の役員・社員の名義で中国に送金して上海にあるマンションを購入した。
この他に、分散方式でお金を海外に送金した後、海外ゴルフ場の会員券を取得したり、外国企業の株式を購入した場合もあった。
行政処分を受けた個人や法人は3ヶ月〜1年間外為取引ができなくなる。検察に通報された個人と法人は外国為替管理法違反の疑いに対して、捜査を受けることになる。国税庁と関税庁に通報されれば、外為取引の過程で税金はまともに納めたのか、輸出入の手続きは守ったのかなどについて調べを受ける。
申錫昊 kyle@donga.com