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唯一の少数意見、全孝淑裁判官

Posted October. 21, 2004 23:38,   

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憲法裁判所の全孝淑(チョン・ヒョスク)裁判官は、新行政首都建設特別法の憲法訴願事件に対し、9人の裁判官のうち唯一、「特別法には違憲的な要素がなく、請求人たちの基本権が侵害されたところもないため、退けるべきだ」と判断した。

全裁判官は、憲法の改正過程につきものである国民投票権(憲法第130条)と、国の重要政策に対する国民投票権(憲法第72条)を侵害したという他の裁判官たちの意見に同意できないと言った。

まず、全裁判官は、憲法の目的は国民の自由と権利を最大限実現するものであり、首都の位置は同目的を実現させるための道具に過ぎず、憲法制定権者や改正権者が必ずしも直接決めるべき事項とは断定できないものとした。続いて「ソウルが首都」という慣行的な事実から「ソウルが首都であるべきだ」という憲法的な当為命題を導き出すのは論理の飛躍だと指摘している。

全裁判官は、さらに「たとえ、ソウルが首都だというのが慣習憲法だとしても、慣習憲法は国民の明確な意思が憲法制定の手続きを通じてできた成文憲法とは異なり、それと同じような効力は認められない」との見解を明らかにした。

国民の本音が確認できない状況で、国民の意見を代弁する機関である国会が特別法を圧倒的多数で成立させたならば、これを認めるべきだというわけだ。

全裁判官はまた、国の重要政策に対する国民投票問題を決める大統領の裁量は、大統領の固有の権限であり、事案によって裁量の度合いが変わってくるとは見られないと主張した。全裁判官は、憲法が大統領に直接与えた権限であるため、行政法上の法理である裁量権の逸脱乱用も適用できないと判断した。

首都移転に伴う膨大なコスト高を受けた納税者の権利および財産権の侵害、首都移転地域以外の地域住民たちに対する平等権の侵害なども、自己関連性や直接性などの要件を満たせず、侵害されたものと見受けられないと、全裁判官は説明した。



李相錄 myzodan@donga.com