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一戸建ても時価で課税へ、財産税課税標準は2倍以上に

一戸建ても時価で課税へ、財産税課税標準は2倍以上に

Posted October. 10, 2004 23:19,   

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来年から一戸建て住宅、集合住宅、集合アパートなど、マンション以外の住宅にもマンションのような基準時価をつける「住宅時価公示制度」が導入される。

一戸建て住宅などに対する基準時価は実際取引価格の70%前後に決まり、現在の実際取引価格の30%程度で止まっている財産税の課税標準(税金を課する基準)に比べ、2倍以上高まる見通しだ。

また、実際の契約金額よりずっと低く作成する二重契約書を検証する物差しとして用いられるものとみられる。

10日、建設交通部(建交部)や財政経済部などによると、政府は来年実施される総合不動産税制度にあわせ、「住宅時価公示制度」を取り入れることを決め、韓国鑑定院などと共にに実務作業に入った

「住宅時価公示制度」とは、マンション、一戸建て住宅、集合住宅、集合アパートなどを含めたすべての住宅の価格を時価で算定し、国税庁や市郡区役所など、関係機関のホームページなどに開示する制度。

現在は、全国600万世帯あまりのマンションに限って、住宅価格が実際取引価格の70〜90%ぐらいの基準時価で公開され、残りの600万世帯あまりに対しては、時価判定がなされていない。

朴庠禹(パク・サンウ)建交部の住宅政策課長は「一戸建て住宅や集合アパートに対する基準時価は、実際取引価格の70%水準になるだろう」とし「これが保有税の賦課基準になるのはもとより、住宅取引が実際取引価格で行われたのかどうかを検証する物差しにもなる」と説明した。

現在、一戸建て、集合アパートなどに対しては、土地は公示時価、建物は地方税の課税標準を基準に財産税、譲渡所得税、取得・登録税を課しているが、課税時価標準額は相場の30〜50%となっている。

例えば、1億ウォン(契約書および納税基準)で買った一戸建て住宅を2億ウォン(相場)で売る場合、譲渡差益は1億ウォン。今までは、実際取引価格の約50%の1億ウォン程度で売ったと契約書を作成し、譲渡税はほとんど納めずに済んだ。しかし、実際取引価格の約70%の1億4000万ウォンで基準時価が決まれば、譲渡差益4000万ウォンに対して譲渡所得税を払わなければならない。

李キュウォン公認会計士は、「建物の価値が低く評価されており、これまで課税基準が実際取引価格に比べてかなり低かった高級集合マンションや、最近地価が急騰した一戸建て住宅などの譲渡税や取得・登録税の負担が増えるだろう」と述べた。



金光賢 李恩雨 kkh@donga.com libra@donga.com