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5大グループの「業務上背任」、大部分無嫌疑

5大グループの「業務上背任」、大部分無嫌疑

Posted September. 29, 2004 22:20,   

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ソウル中央地検調査部(黄允成部長検事)は、市民団体の参加連帯が三星(サムスン)、大宇(テウ)、現代(ヒュンダイ)、SK、LGなど5大グループの会長と会社関係者83人を業務上背任の容疑で告発した事件で、三星グループの李健煕(イ・ゴンヒ)会長ら81人を無嫌疑処分にしたと29日、明らかにした。

検察は、現代電子(ハイニクッスの前身)に対してのみ、業務上背任の疑いを認めて、金栄煥(キム・ヨンファン)前社長を起訴猶予とし、昨年自殺した故鄭夢憲(チョン・モンホン)会長は「公訴権なし」とした。

参加連帯は1998年8月、公正取引委員会が5大グループの不当な内部支援行為に対して、704億ウォンの課徴金と是正命令の判定を下した後、「5大グループが系列会社を不当に支援して会社に損害を与えた」とし、これらグループの関係者83人を業務上背任の疑いで検察に告発した。

検察は、現代電子を除いた他のグループの場合△他の系列会社の倒産による大きな損害を防ぐための一時的支援である点△支援金額を全額返済してもらい、実際の損害がない点△資産規模に比べて支援金額が少なく、合理的経営判断の範囲にある点等を考慮して無嫌疑判定を下したと説明した。

また、検察は公正取引委の不当支援行為の判断基準は「公正かつ自由な競争侵害」の可否であるのに対して、刑法上の犯罪になる業務上背任は「該当会社に対する故意的損害誘発」の可否が判断基準であるため、グループの不当支援行為は業務上背任とは認められないと明らかにした。

現代電子など現代グループ系列各社は、取締役会の決議や担保なしに漢拏(ハンラ)グループが1997年末不渡りになる前後に発行した3490億ウォン相当の企業手形を引き受けた。

検察は漢拏グループの不当支援の場合、業務上背任は認められるが、鄭周永(チョン・ジュヨン、死亡)当時現代グループ会長の決定だったし、通貨危機の状況で政府及び漢拏グループの債権団も現代グループに支援を要請した点等を勘案して、起訴猶予処分にしたと説明した。

検察関係者は「被告発人全員に対して陳術書をもらうなど関連の調査を徹底的に行ったが、疑いを立証することができなかった」と明らかにした。

これに対して、参加連帯は「業務上背任罪は損害発生可能性に対する認識があるだけでも適用することができる」とし「財閥の慣行的な不当内部支援に対し、経営上の判断という理由で兔罪符を与えたことは不当だ」と反論した。

一方、5大グループは公正委の処分に不服、行政訴訟を提起して現代電子を除いた4大グループの事件が現在最高裁判所に持ち込まれた。現代電子は今年4月不当支援行為が相当部分認められた状態で、最高裁判所の確定判決が下された。



李相錄 myzodan@donga.com