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不良債務者救済の「個人更生制度」、23日スタート

不良債務者救済の「個人更生制度」、23日スタート

Posted August. 31, 2004 22:14,   

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社債など、個人の債務が15億ウォン以下である悪性の不良債務者を救済するための裁判所の「個人更生制度」が23日から始動する。

最高裁判所は、個人更生制度の実施に向けた具体的な方針と手続きなどを規定した規則と例規などを確定しており、1日からソウル中央地裁など全国14の裁判所に32の専従裁判部を置いて本格的な運営の準備に取り組む方針であると、31日明らかにした。

個人更生制度は、裁判所が運営の主体であるため金融監督機関が施行する制度に比べて強制力があり、救済対象の債務規模がずっと大きい上、返済計画をきちんと履行した場合、元金まで減免してもらえるメリットがある。このため、多くの不良債務者たちが利用するものと期待される。

また、破産宣告による身分上の不利益を受けることなく債務が調整できるということから、従来の個人破産制とは異なる。

個人更生制度を利用できる対象者は、個人の全体債務が15億ウォン(担保債務10億ウォン以下、無担保債務5億ウォン以下)以下で、定期的な収入のある給与所得者(サラリーマン)や営業所得者(個人事業および自営業者)だ。

債務返済期間は最低3年から最長8年で、返済計画の履行が完了すれば、裁判所は「免責決定」を下すことになり、免責決定を受けた債務者は残りの債務を減免してもらえる。

しかし返済計画をきちんと履行しなかったり、免責決定を受けてから債務者が不正な方法で免責を受けたことが明らかになったりした場合は免責取り消し決定が下される。

返済計画が裁判所に受け入れてもらえなかったり、返済計画不履行で更生手続きが途中で廃止されたりした場合には5年以内の再申請が禁じられる。一度免責決定を受けてからは10年以内の再申請ができない。

金炯枓(キム・ヒョンドゥ)最高裁訟務制度研究官は「不良債務者は、自分に合う救済制度がどんなものなのかを丹念に調べてから選択するのが望ましい」と述べた。



jin0619@donga.com