Go to contents

[オピニオン]朴正熙の胸像

Posted August. 30, 2004 22:37,   

한국어

「たとえ5・16が軍事クーデターであり、朴正熙(パク・チョンヒ)元大統領が親日行為をしたことが見受けられるとしても、現在それに対する評価は幾重にも分かれている」。2年前、ソウル地方裁判所が朴正熙元大統領の胸像を撤去した容疑で起訴された被告に、懲役1年6ヵ月、執行猶予3年を言い渡して、つけ加えた説明だ。胸像撤去に対する国民的合意を求め、正当な法手続きを踏むことなく、自分たちの基準で犯行を行なったものであり、自由民主主義の基本秩序及び適法手続きの原則に反するなど、正当性がないという判決だった。被告らには、2003年初めに最高裁判所で有罪が確定されている。

◆被告の一人が勤めていた民主化運動記念事業会には、職員が懲役刑を受けた場合、当然のこととして免職になる規定がある。監査院の指摘によって職員を免職した記念事業会は、今年初めに人事規定を改正した。「任用欠格事由に該当する者でも、その事由が民主化運動に参加して発生したと認められる場合、任用することができる」という例外条項を設けたのだ。同職員は復職した。胸像撤去の過程での行動を含め、1980年代から民主化運動に貢献したことが認められたというのが、記念事業会側の説明だ。

◆朴元大統領に対する評価はいくつかに分かれるものの、維新独裁まで擁護する者はいないだろう。維新独裁に対する抵抗は、明らかに民主化運動だった。しかし、朴元大統領の胸像を撤去したことは正当行為には当たらないと、最高裁判所は最終判決を下した。胸像を撤去した被告たちは、その行為は罪にならないと誤って認識しているが、その認識に正当な理由があると見ることはできないと言い渡した。記念事業会の主張どおり、胸像撤去が民主化運動だと考えてみるにしても、任用欠格事由があっても民主化運動は例外という条項を新たに作ってまで復職させたことは度が過ぎる。

◆民主化運動記念事業会は、4・19革命や6・10抗争などの民主化運動を記念して、その精神を継承する事業を行なうために設立された機関である。だからといって、最高裁判所の判決まで無視して、事業会が関係するすべての事を民主化運動と見なすのは問題である。自分たちの主張が正しいと信じれば法は無視してもいいというのでは、民主化とは程遠い傲慢や独善と映るのではないか。

金順徳(キム・スンドク)論説委員yuri@donga.com