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拘束令状不服で「準抗告」新設 法務省が刑訴法改正案

拘束令状不服で「準抗告」新設 法務省が刑訴法改正案

Posted August. 29, 2004 22:28,   

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検察や警察で取り調べを受けるすべての被疑者は、拘束の可否が決まる捜査の初期段階から国選弁護人の助けを借りることができるようになる。

また、拘束令状の発付または棄却に対して、被疑者または検事が上級裁判所に不服及び異議申し立てのできる準抗告制度が導入される。

法務部はこのような内容を盛り込んだ形事訴訟法の改正案を29日に発表した。

改正案は最高裁判所など関係機関の意見照会と、法制処の審査、閣議の議決などを経て、今年の通常国会に提出される予定だ。法務部は同法案が国会を通過すれば、来年度上半期中に施行される可能性があると明らかにした。

改正案では、捜査機関の内部指針によって恩恵的に行われてきた弁護人の審問参加制度を法で明文化しており、弁護人が審問過程で意見を陳述できるようにした。

また、国選弁護制度を大幅に拡大して、捜査初期の被疑者身分の段階から国選弁護人を選任できるようにした。現行の刑事訴訟法のもとでは、拘束される前には私選弁護人は選任できるが、国選弁護人は選任できない。

拘束前の被疑者の審問・令状実質審査も拡大して、被疑者が逃走して審問が不可能な場合を除き、令状を請求された被疑者全員に対して裁判官の審問を受けられるようにした。

裁判所が拘束令状の発付を決める場合、被疑者がこれに不服であれば、準抗告と再抗告を通じて裁判所の合議部と最高裁判所で二度、追加判断を受けることができるようにした。令状が棄却された場合には検察も準抗告と再抗告が可能だ。

また、改正案は保証金がなくても、他人が保証をして本人が誓約をすれば、保釈で釈放されることができる道も開いた。

被疑者を緊急逮捕した場合、48時間以内に逮捕状を請求することになっている現行の条文は、「『遅滞なく』請求する」に変えた。

林采珍(イム・チェジン)法務部検察局長は「今回の改正案は被疑者と被告人の人権伸張を最大化することに焦点を合わせた」とし「同じ脈絡から、捜査権の強化レベルで導入を検討してきた重要参考人の強制連行制度と虚偽供述処罰罪(司法妨害罪)の新設、重大犯罪の拘束期間延長問題などは含まれなかった」と話した。



黃軫映 buddy@donga.com