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「強い警察」を志向する警察関連法改定

Posted August. 27, 2004 22:50,   

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▲強化される警察関連法〓警察官職務執行法は1981年、全面改定されて以来、5回の追加改定を経ながら、時代の状況によって警察の権限は浮沈をしてきた。

それから1990年代以後、刑事事犯に対する捜査便宜を図るため、権限が少しずつ強化され具体化されている。1991年には警察官の任意同行時間が、既存3時間から6時間に伸びた。

特に、昨年からは、警察の権限が一層強化された。まず、集会とデモに関する法律に主要道路での行進禁止と騷音規制などが含まれた。来月からは、騷音規制に対する大統領令が適用され、今後、集会場所では、住宅街の場合、昼間65dB、夜間60dB、その他商店ビルの場合は、昼間80dB、夜間70dB以上の騷音を発生させてはいけない。

警察はまた、酔っ払いと警察官の摩擦が絶えず発生していることから、酔っ払い者保護特別法の新設を推進中だ。飲酒によって他人に迷惑をかける人を統制するための同法は、日本とドイツでは既に施行中だ。酔いが覚めるまで一定時間、警察が身柄を確保するか、家庭内の飲酒騷乱行為に対して処罰できるようにしている。

▲人権保護と公権力強化のジレンマ〓警察庁の関係者は、「過去には警察の公権力濫用が蔓延して、人権保護の方へ法改定がなされたが、最近は公権力を軽視する風土が深刻なので、むしろ警察の権限を強化させなければならない」と主張した。

しかし、学界と市民団体の意見は分かれている。

延世(ヨンセ)大法学部のハン・ギョンウ教授は不審検問強制執行と関連し、「憲法にも個人の自由は公共安全のため制約できるように規定されている。市民たちが不審検問の時、身分を明かすようにすることは『犯罪から自由な人』ということを立証する自己防御的な側面もある」と肯定的に評価した。

反面、オ・チァンイク人権実践連帯事務局長は、「不審検問は起訴中止者と飲酒運転手を取り締まる効果があるだけで、凶悪事件の解決にはあまり役に立たない。酔っ払い者保護特別法も結局、酒に酔った状態を警察が主観的に判断するしかないので、濫用される可能性が大きい」と反駁した。

「民主社会のための弁護士の会」のチャン・ギョンウク弁護士も、「警察の権限強化は、国民の立場に立つというよりは、自らの権限を広げようという意図だ」と否定的に評価した。



needjung@donga.com