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1000万以上の税金滞納者、国税庁が口座追跡へ

1000万以上の税金滞納者、国税庁が口座追跡へ

Posted July. 22, 2004 22:29,   

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国税庁が今月末から税金滞納者の金融資産を追跡するため、独自電算網を銀行電算網につなぐ方策を進めていることが議論を呼んでいる。

銀行界は、電算網を通じて滞納者の情報を送受信した際、ハッキングなどによって顧客の身分と金融情報が無断流出する危険があるとして反発している。

22日、本紙が単独入手した国税庁の内部資料「2004年上半期自体評価結果」によると、国税庁は先月15日、銀行連合会と協議を経て4つの都市銀行関係者と共に、滞納と金融情報を送受信する方策について検討した。

これは今年初め、「金融実名取引および秘密保障に関する法律」(金融実名法)が改正され、今月30日から1000万ウォン以上の滞納者に対しては金融会社の本店で金融取引情報を一括的に問い合わせすることができるようになったことによるものだ。

国税庁の方策は独自の電算網を銀行連合会の信用情報網を通じて銀行本店の電算網につなげた後、口座追跡の結果を配信してもらうというものだ。

これに関連して、国税庁は資料で「将来の効率的な金融照会モデルとして活用できる出発点を整えたことで、評価できる」と自評した。

しかし、国税庁の方策は金融実名法に違反しているという指摘が少なくない。照会を要求できる対象は「金融会社の本店」だが、国税庁の方策では事実上第三者である銀行連合会を通じてするため、金融実名法の「秘密保障」の原則を害することになりかねないからだ。

匿名を要求した都市銀行のある関係者は、「電算網が構築されれば、口座追跡の要求が増え、業務負担は大きくなるだろう。口座追跡にかかる費用を『公共の目的』という名分で銀行になすりつけてきた慣行を勘案すれば、コストの負担も増える見通しだ」と述べた。

国税庁は照会対象者に対する郵便通報費用を銀行に支払わなければならないが、今年の予算では同費用が反映されていない。口座追跡の手数料は法的根拠がないとして支払っていない。

銀行連合会もこうした点を勘案して、最近の実務レベルで否定的な見方を伝えており、まもなく公式な立場を示すものとみられる。

これについて、李明来(イ・ミョンレ)国税庁納税支援局長は、「(照会の対象者が)多いかもしれないため、方策を講じてきたことは事実だが、まだ確定したわけではない。金融情報がすでに電算化されているため、口座追跡に必要な時間と労力も、それほど多くはないと聞いている」と釈明した。



車志完  cha@donga.com