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年に3回以上の不動産取引は口座調査

Posted July. 20, 2004 22:06,   

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今月末から、一世帯が1年間で3回以上不動産を譲渡・取得した場合、不動産基準時価の合計額が5億ウォンを超え、実際取引価格の証明書類が不十分なものは口座調査の対象になる。不動産取引に絡んで脱税の疑いがある人や、1000万ウォン以上の租税滞納者の金融取引情報も、国税庁長・関税庁長・市道知事が一括照会できるようになる。

政府は20日、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領が出席した閣議で、このような内容を盛り込んだ「金融実名取引及び秘密保障法の施行令」改正案を議決した。

閣議では、情報開示の対象になる機関として法律に明示されている国家機関、地方自治体、政府投資機関の他、各級の学校や地方公社、地方公団、政府傘下機関、社会福祉法人などを含める案を具体化した「公共機関情報公開法施行令」も議決された。

施行令は、要求された情報量が多すぎて業務遂行に顕著な支障を来たす場合、まずは閲覧を許可して2ヵ月以内にコピーを交付できるようにし、電子メールでの提供も可能とした。



尹鍾求 jkmas@donga.com