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対北送金事件の特赦…「赦免権の乱用」の声も

対北送金事件の特赦…「赦免権の乱用」の声も

Posted January. 18, 2004 23:42,   

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盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領が就任1周年特赦に対北朝鮮送金事件の関連者を含ませる案を検討していることが18日伝えられてから、その手続きと適切性の可否に関心が集まっている。特別赦免は大統領固有の権限であるため、その時期はもちろん、範囲も大統領の意向に大きく影響されるが、その分慎重を期すべきだという意見が多い。

▲特赦の手続き〓特赦は特定犯罪人に対して刑の執行を免除したり有罪宣告の効力を消滅させる大統領の措置だ。このため、特赦の対象者になるためには、先に刑が確定していなければならない。現在、対北朝鮮送金関連者のうち相当数が最高裁判所で上告審が進行中であるため、2月末に予想される特赦の対象者になるためには、上告を取下げるかとそれ以前に最高裁で刑確定の判決を受けなければならない。

特赦は法務部長官が対象者を上申すれば閣議審議を経て、大統領が決める手順を踏む。したがって特赦に先立って、大統領が法務部と対象者の検討を協議することになる。しかし、法務部関係者は、「いまのところ特赦の対象者を検討するようにという指示はなかった」と話した。

▲適切性めぐる議論〓対北朝鮮送金関連者らを今回の特赦対象に含ませようとするのは政治的な意図が強いのではないかという指摘が出ている。ソウル地検のある中堅検事は、「特赦自体が政治的な行為ではあるが、4月の総選挙を控えた敏感な時期に前政権で高官を務めた中核的な人物らを軒並み赦免するのは様々な議論を起こしかねない」と指摘した。

特別検事の捜査で実定法違反の疑いがあることが明るみになって、控訴審で有罪判決を言い渡されてわずか数ヵ月しか経っていないのに、特赦の対象者として取り上げられること自体が国民の法感情と相反するという見解もある。

瑞草洞(ソチョドン)のある中堅弁護士は、「政治家らにあまりにも簡単に免罪符を与えるのは一般国民はもちろん法曹人にさえ虚脱感を抱かせる。特に特赦発表の前に上告を取り下げて赦免要件を満たすようなことがあってはならない」と指摘した。地方のある中堅検事も、「度の過ぎた赦免権の乱用は法の安定性を損ねる恐れがある」と述べた。



李相錄 myzodan@donga.com