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金融監督院労組、現代商船への口座追跡を促す

金融監督院労組、現代商船への口座追跡を促す

Posted October. 07, 2002 22:58,   

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金融監督院(金監院)労組は7日、現代(ヒョンデ)商船による朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)への送金疑惑について声明を発表し、「金監院の口座追跡は金融実名取引法上、正当なものであり、口座追跡は監督当局の意志にかかわる問題だ」と主張し、「口座追跡はできない」とした李瑾栄(イ・グンヨン)金監委員長の発言に正面から反論した。

金監院労組は「李委員長は、前産業銀行の総裁として数々の疑惑がもたれており、産業銀行に対する特別検査を通じて事件を終そくさせるか、でなければ自ら退陣すべきだ」と迫った。

また「労組は、現代商船への融資金が北朝鮮への支援に使われたのか、系列会社支援で使われたのかには関心がないが、産業銀行に対する特別検査と口座追跡を通じてこれを突き止め、適切な措置を取るのは義務だ」と主張した。

しかし、李委員長は、同日の幹部会議で「金融実名取引法は口座追跡による国民の基本権侵害を防止するため法律で、いかなる場合にも都合に合わせた運用やし意的な解釈があってはならない」と釘を刺し、口座追跡をしない考えを明確にした。

李委員長はまた「口座追跡が、短時間で事実解明できる万能の手段に誤解されている」とした上で、「現実的には、かなりの時間がかかるもので、途中に現金化される場合には、その後の追跡は難しくなるなどの限界がある」と述べた。

田允迵(チョン・ユンチョル)副首相兼財政経済部長官も、同日、国会財政経済委員会での答弁で「現代商船の4000億ウォン融資と関連し、現行の金融実名制法上、口座追跡はできない」と話した。

田副首相は「現代商船が借りた4000億ウォンは事業資金に当てられた正常な融資であるため何ら疑惑がない。明白な違法があるという証拠がない限り現代商船に対して口座追跡はできない」と加えた。

しかし、多くの法曹界と金融界の専門家たちは、△金融実名制法上の秘密保障の例外条項を活用できる△現代商船の粉飾会計を明らかにするためのもので、口座を追跡できる根拠がある△個人の預金秘密保障よりは、産業銀行の融資内容の解明という公共的な性格が強い——などの点を挙げて口座追跡で真相を解明しなければならないと主張している。

一方、金監院労組は、李委員長が就任後初めての人事で、過去に産業銀行への検査に参加した金監院職員に対して報復人事を行った疑惑があると指摘した。金監院側は、これに対して「報復人事など話にならない」と反論した。



金光賢 金東元 kkh@donga.com daviskim@donga.com