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「性転換者の法律的認定は公共福利に合致」 判事が論文で主張

「性転換者の法律的認定は公共福利に合致」 判事が論文で主張

Posted October. 14, 2001 19:45,   

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芸能人ハ・リス氏の登場を契機にトレンスジェンダー(性転換者)に対する関心が高まっている中、現職判事が「社会一般が認識するほど性転換に成功した場合、法律的に認めるのが人道主義のみならず公共福利にも合致する」との見方を示した。

春川(チュンチョン)地方裁判所・江陵(カンヌン)支院の文裕鉊(ムン・ユソク)判事は12日、春川地裁判例研究会に提出した「性転換手術を受けた者の性別」と題した研究論文を通じて、「性転換手術を受けた者らが社会に存在する限り、法的に性転換を認めなければ却って教育と兵役義務、結婚及び就職、就業生活など、社会全般にわたって絶え間なく混乱が生じるかも知れない」として、このように指摘した。

文判事は、こうした論理から、1996年に最高裁判所が「女性に性転換手術を受けた人は社会通念上女性とはみなせず、従って強姦罪の被害対象には認められない」と判示したことに対して「5年が過ぎた最近、同性愛者、性転換者など性的少数者に対する社会通念が変わっただけに姓転換者も強姦罪の被害対象になり得る」と異議を提起した。

さらに性変更の方法について、文判事は「性転換者の戸籍の訂正は仮称『性転換法』など、立法措置を通じて行われるのが最も望ましいが、現行法令の拡大解析を通じても可能だと見る」との認識を明らかにした。

一方、裁判所は、最近、国会法制司法委員会の国政監査で「現行法上では性転換者の戸籍上性別を変え難い」という立場を明らかにしている。



慶仁秀 sunghyun@donga.com