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曖昧な規定のため、警察の取り締まりに混乱

曖昧な規定のため、警察の取り締まりに混乱

Posted September. 23, 2004 22:14,   

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「処罰することができない人を取り締まれば人権侵害に巻き込まれるだけ。労力の無駄使いをすることは出来ないではないか。」

性売買特別法が施行された初日の23日午前、警察が全国的に大々的な性売買行為取り締まりに乗り出したが、現場の警官は曖昧な法条項と実效性のために大変だった。

性売買特別法は性購買者を厳しく処罰するために、性売買行為に対する明確な概念がなかった風俗行為防止法と異なり、性売買行為を具体的に定義した。

しかし、依然として曖昧な規定が多くて、現場で混乱を起こしている。まず身体の一部を使った性売買行為も、類似性行為に加えて処罰するようにしたことに対する解釈がまちまちだ。

警察は類似性行為の場合は立証が難しいうえに、この部分を性行為と認めた裁判所の判例もないと指摘している。

ソウル江南(カンナム)警察署の関係者は「従来の性行為概念でも取り締まりの場合、物証確保が簡単でないのに、類似性行為はもっと難しい」とし「物的証拠もなしに騒ぎ立てた場合、人権侵害の有無に巻き込まれる可能性がある」と話した。

これを受けて、警察庁は法務部が別途方針を通知するまで、しばらく類似性行為に対する取り締まりは保留するという指針を下した。

性売買特別法施行以前の性売買行為に対しては、従来の風俗行為防止法で処罰することにした規定もあい昧だ。

もちろん、性購買者の場合、行為の時点が明確だから異論の余地がない。しかし事業主の場合、ずっと営業をしてきたため、取り締まる時では新しい法の性売買特別法を適用するように警察が有権解釈を下した状態だ。これによって事業主らは以前よりもっと強化された処罰を受けることになる。

警察は「事業主らを取り締まらなければ、性売買慣行を根絶することができないため、不可避的な措置」と明らかにしているが、事業主らは強く反発している。

性売買を誘導する広告チラシも議論の種だ。警察庁は現在、青少年保護法第51条に規定された「青少年に有害な広告媒体物」を取り締まりの基準にしろという指針を下した。

しかし、成人広告物は具体的な表現をしなくても性売買広告の效果があるため、青少年広告物と違う基準を適用しなければならないという指摘だ。

警察庁の関係者は「性売買を暗示しただけの場合、取り締まりが論争の焦点になることもある」と話した。

社長が傀儡の場合、実際の事業主に対する処罰は、「資金または建物提供者も処罰することができる」と規定した特別法の条項によって処罰するというのが警察の方針だ。しかし、捜査過程で明きらかな証拠が見つからない場合、さらに「無差別捜査」論争が繰り広げられるかもしれない。警察関係者は「具体的かつ明確な取り締まり及び処罰指針が用意されるまで、人権侵害か、職務遺棄か、という混乱状態が続くようだ」と困っていた。



needjung@donga.com