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事実婚の夫婦も不妊施術の時は健康保険の恩恵を受けられる

事実婚の夫婦も不妊施術の時は健康保険の恩恵を受けられる

Posted March. 14, 2019 08:11,   

Updated March. 14, 2019 08:11

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早ければ今年下半期から、事実婚夫婦でも不妊施術を受けるとき、健康保険の適用を受けることになるとみられる。

13日、保健福祉部(福祉部)によると、婚姻届を出した夫婦に限って支援する不妊施術の対象を、事実婚夫婦にも拡大する予定だ。昨年、与党「ともに民主党」の南仁順(ナム・インスン)議員は、このような内容を盛り込んだ母子保健法の改正案を発議した。福祉部は、この法案が可決され次第、支援資格などの具体的な実施案を用意する計画だ。

年間不妊施術を受ける夫婦は約20万組に達する。政府は、2017年10月から不妊施術に健康保険を適用して、費用負担を軽減している。今年からは、非報酬項目の支援回数を従来の体外受精は4回から7回、人工授精は3回の計10回に増やした。支援対象も、「基準中位所得」の130%以下から180%以下に拡大した。1回当たりの最大支援金は50万ウォンとなっている。

しかし、法的婚姻関係がない場合は、このような恩恵は受けられなかった。経済的理由で婚姻届を出せなかった低所得層夫婦であれば、1回平均359万ウォン(新鮮胚体外受精基準)に達する不妊施術費用は大きな負担にならざるを得ない。

少子化問題を解決するためにも、不妊支援を拡大しなければならないという声が高い。不妊施術で生まれた新生児は、2017年は2万854人で、全体の5.8%に達する。しかし、今年の少子予算約23兆ウォンのうち、非報酬項目に対する政府支援予算は184億ウォンに過ぎない。英国(4回)、フランス(10回)は、不妊施術費用を100%政府が負担する。フランスは同棲夫婦の不妊施術費も支援する。少子高齢社会委員会は、30%に及ぶ健康保険の負担金をさらに下げる案を議論している。


朴星民 min@donga.com