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憲法裁、初の公判準備手続きで大統領側の異議申立てを棄却

憲法裁、初の公判準備手続きで大統領側の異議申立てを棄却

Posted December. 23, 2016 08:29,   

Updated December. 23, 2016 08:29

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憲法裁判所が朴英洙(パク・ヨンス)特別検察官と検察に崔順実(チェ・スンシル)ゲートの捜査記録の提出を求めたことが違法だとして朴槿恵(パク・クンへ)大統領側が憲法裁に出した異議申立てが22日、棄却された。憲法裁は同日午後2時、小審判廷で開かれた朴大統領弾劾審判の初の公判準備手続きで、「捜査記録の提供要求は憲法裁法第32条に違反しない」としてこのように通知した。憲法裁法32条には、裁判・捜査中の事件の記録の提供を要求できないと規定されている。

 

また憲法裁は、国会が検察と特検に捜査記録の認証謄本を要求したことについては、事件番号などを修正して遅くとも26日までに憲法裁に提出するよう求めた。李鎮盛(イ・ジンソン)裁判官(60・司法研修院10期)は、「捜査記録が唯一の証拠ではないが、弾劾審判で有力な証拠になるため、検察に対しても丁重かつ強力に認証謄本の形式で渡すことを求める」と明らかにした。捜査資料は検察が持っているが、これをコピーして認証した認証謄本も同様の証拠能力を備えた文書だ。

憲法裁は同日、国会側の書証調査の申請も受け入れた。検察が捜査記録の認証謄本を提供しない場合、憲法裁が検察を訪問して捜査資料を調べることが書証調査だ。姜日源(カン・イルウォン)裁判官(57・14期・主審)は、「予備的に主審裁判官である私が直接行って調査する」と明らかにした。



裵碩俊 eulius@donga.com