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韓国のウェルダイイング法はどこまで来ているか

韓国のウェルダイイング法はどこまで来ているか

Posted October. 22, 2016 08:13,   

Updated October. 22, 2016 08:29

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年明けに国会で可決された「ホスピス・緩和医療及び臨終過程にある患者の延命医療決定に関する法律」(ウェルダイイング法)によって、来年8月からは「末期」患者へのホスピスが、2018年2月からは「臨終期」患者の延命医療の中止が可能となる。難航の末に出てきた結果物だが、末期や臨終期の具体的指針が確定されておらず、施行令・規則作りなど、今後取り組まなければならない課題が多い。

まず、末期と臨終期の基準は、医療界がまとめた草案を基に、保健福祉部が細部指針を作成している。末期とは、△抗ガン治療を受けてもがんの進行が続いて、数か月以内に死亡が見込まれるがん患者、△小便が出ない肝腎症候群を伴う慢性肝硬変患者、△息切れのため椅子に座っていることすら難しい慢性閉塞性呼吸器疾患患者、△脳病変を伴うエイズ患者などがこれに当たる。臨終期の対象は、急性疾患、慢性疾患、慢性重傷疾患、ECOMO(体外膜酸素化装置)取り付け患者の4つに、それぞれ基準を異にした。

臨終期を誰がどのように判断するかを巡って、議論が起きている。法には担当医師や該当分野の「専門医」の2人が判断するよう定めている。医療界からは、事典的意味通りに該当の専門分野で3、4年間、研修医のトレーニング終了後、診療科目別に資格試験に合格した医師のみが延命医療を決定できることになれば、患者が大手病院を転々し、医療伝達体系も崩壊しかねないという懸念が持ち上がってきた。これについて、国家生命倫理政策研究院は最近、「病院長が指定した医師も専門医として認め、臨終期如何を判断させるのが望ましい」という提言が盛り込まれた報告書を、当局に伝えた。

しかし、福祉部は法に明記された専門医資格を緩和すれば、公信力に疑問が生じかねないことを理由に、難色を示している。ただ、大手病院から老人ホームなどの中小型病院へと移した患者の延命医療中止を決定する場合は、その前の病院の専門医による臨終期判断を引用するのを認める方針だ。

一般国民や患者らへの教育、広報が足りないという指摘もある。19歳以上は健康な時、「事前延命医療意向書」を作成して、登録機関に保管しておくこともできる。この意向書の内容は、今後、患者がいきなり意識を失って回復できない場合、意思表現としてみなされる。末期・臨終期患者は、担当医を通して、「延命医療計画書」を作成することができる。ただ、一部の大手病院を除く病院医院には、このような内容がきちんと伝わっていない。事前医療意向書実践の会の関係者は、「法施行までに1年半しか残っておらず、急いで教育や広報を強化しなければならない」と指摘した。

梨花(イファ)女子大学法学専門大学院の張榮敏(チャン・ヨンミン)教授は、「ようやく可決された法をまたもや改正するのは容易でないだろう」とし、「現場の混乱を減らすために、速やかに詳しい施行令やルールをまとめなければならない」と話した。



조건희기자 チョ・ゴンヒ記者 becom@donga.com