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[オピニオン]大陪審と検察、市民委員会

[オピニオン]大陪審と検察、市民委員会

Posted November. 27, 2014 03:47,   

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陪審には大陪審と小陪審がある。大陪審は起訴の有無を決め、小陪審は有罪・無罪の評決を下す。陪審制は英国で始まり、英国の植民地だった国に広まったが、今日、米国で最も発達した。大陪審は英国ではとうになくなり、米国だけに残っている。米ミズーリ州ファーガソン市で非武装の黒人青年マイケル・ブラウンさんを射殺した白人のダレン・ウィルソン警察官に大陪審の不起訴決定が下され、再び暴動が起きた。

◆大陪審は、小陪審より重要であるから大陪審というわけではない。全員一致で決める小陪審とは違って多数決で決めるため、陪審員の数が小陪審より多いために大陪審という。ブラウン事件の大陪審は、白人9人、黒人3人の12人で構成された。構成だけ見ると人種偏見が作用する余地があったと疑われるが、陪審は選挙人名簿で無作為に選ばれるため、公正でないとは言えない。検事がブラウン事件を不起訴決定にしたなら、より深刻な暴動が起きただろう。大陪審の決定なのでこの程度なのだろう。

◆韓国には大陪審はないが、検察は起訴するかどうかの決定に論争が予想される場合、約10人で構成された市民委員会に意見を聞く。路上で淫乱行為をし、女子高生に通報されて逮捕された金秀昶(キム・スチャン)前済州(チェジュ)地検長に対して、検察が市民委員会の勧告を受け入れて、治療を受ける条件で起訴猶予処分にした。検察の身内庇護という批判もなくはないが、市民委員会の勧告を受け入れる形を取ったため、批判もさほど強くなかった。

◆陪審は、司法の手続きにおいて民主性を強化する。韓国の裁判所は2008年に国民参加裁判を、検察は2010年に市民委員会制度を導入した。国民参加裁判の陪審であれ市民委員会であれ、その決定はまだ勧告的効力しかなく、小陪審や大陪審にいたらない。市民委員会は検事の要請がある時だけ稼動する。それでも、裁判所と検察はその決定を受け入れない場合、プレッシャーを感じるほかなく、事実上、小陪審と大陪審の方向に進んでいる。

宋平仁(ソン・ピョンイン)論説委員 pisong@donga.com