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[社説] 機能不全国会を支える「国会後進化法」、このままにしていいのか

[社説] 機能不全国会を支える「国会後進化法」、このままにしていいのか

Posted September. 03, 2014 07:30,   

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2日、セウォル号特別法をめぐる政局混乱の長期化を受け、セウォル号特別法と民生法案を分けて処理すべきだとする意見が66.8%にのぼるという世論調査の結果が出た。セウォル号特別法と共に経済と民生関連法案も早く通過させるべきだというのが国民の多くの意見だ。野党新政治民主連合は、「セウォル号特別法こそ最も重要な民生法案」とし、それ以外の法案処理を妨害しているが、半分に下がった政党の支持率を見ると、民心とかけ離れていると言わざるを得ない。

セウォル号法とその他の法案の連係戦略という新政治民主連合の強行を可能にさせる法的手段が、いわゆる「国会先進化法」だ。「与野党間で意見の食い違いがある法案を本会議に上程する場合、在籍議員5分の3以上が賛成しなければならない」と規定した同法の公式名称は「国会法」だ。国会議長に許されていた職権上程が与野党の意見対立時に多数与党の一方的な強行処理とこれを阻止するための暴力を招くという理由で、2012年5月に国会法が改正され、「国会先進化」のための法と命名された。

しかし、今の国会を見ると、「国会先進化法」ではなく「国会後進化法」と呼ぶべきだ。与党セヌリ党の朱豪英(チュ・ホヨン)政策委議長は2日、「憲法訴訟などの方法によってでも国会法問題を解決する。準備はほぼ終えた」と話した。すべての法案に事実上5分の3の同意を得なければ法案処理ができないようにした現国会法は、「国会は憲法または法律に特別な規定がない限り、在籍過半数の出席と出席議員の過半数の賛成で議決する」という憲法第49条に反するということだ。

しかし、憲法訴訟を出しても憲法裁の決定が出るまで何年かかるか分からない。国会の意思決定に関する事項は立法府の自律性に該当すると判断した憲法裁の判例に照らして、違憲決定が出るという保障もない。同法を改正することも、新政治民主連合が反対すれば5分の3以上という同意条項のために事実上、不可能なのが現実だ。2012年の大統領選挙を控え、国会先進化法作成の先頭に立った黄祐呂(ファン・ウヨ)院内代表(当時)をはじめとするセヌリ党の責任も大きい。鄭義和(チョン・ウィファ)国会議長は、「就任後3ヵ月間、法案が一つも通らず、国民に申し訳ない」としながらも、「私の任期中に国会先進化法の改正は不可能だ」と述べた。あきらめるのではなく、今国会で改正は難しくても、国会先進化法が抱えている問題を公論化する当事者はまさに国会議長であることを自覚すべきだ。