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「日本に返還したのは施政権、領有権とは無関係」 米国が尖閣問題で中立表明、

「日本に返還したのは施政権、領有権とは無関係」 米国が尖閣問題で中立表明、

Posted October. 06, 2012 07:29,   

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米国が、尖閣諸島(中国名・釣魚島)問題と関連して、日本に領有権(sovereignty)ではなく立法・行政・司法権を意味する施政権(administration)だけを認めたという既存の方針を再確認した。米国が、尖閣諸島をめぐる日本と中国の領有権問題と関連して中立的な方針を明らかにしたことで、両国間の争いが一層激しくなるものとみえる。

米議会調査局(CRS)は先月25日、このような内容を含んだ「尖閣諸島紛争:米国の協定義務」というタイトルの報告書を作成して議会に報告したことが5日、確認された。CRSは2010年にも同じ内容の報告書を公表している。

報告書によると、米国は1951年のサンフランシスコ講和条約により、1953年から沖縄諸島など、北緯29度以南の南西諸島を信託統治することになる。講和条約には、尖閣諸島に対する直接の言及はないが、米国は1953年に米軍政令で尖閣諸島を南西諸島に含めた。米国はその後、1971年に日本と締結した沖縄返還協定によって、沖縄と尖閣諸島に対する施政権を1972年に日本に返還した。

沖縄返還協定の締結当時、米国務省は、「沖縄返還協定が尖閣領有権に影響を与えるか」という議会の質問に、「米国は日本に施政権を返還するが、日本と中国、台湾の領有権問題に対して中立的な立場を取る」と答えた。ウィリアム・ロージャズ国務長官(当時)は、「返還協定は尖閣諸島の法的地位に全く影響を及ぼさない」と明らかにした。ロバート・スター米国務省法律諮問官は、議会に送った書簡で、「米国は、日本がこの島に対する施政権を米国に渡す前に有していた法的権限を増やすことはできず、この島を返還したことで領有権を主張する他の国々の権利を減らすこともできない」と答えた。

沖縄返還協定は、尖閣諸島だけでなく、沖縄本島に対しても、「行政・立法・司法権を日本に返還する」と規定している。領有権でなく施政権を返還するという意味だ。これに対して、日本外務省関係者は、「沖縄は本来日本の領土であり、サンフランシスコ講和条約で米国が領有権でなく施政権だけ委任されたため、これを返還したのだ」と強調した。しかし、中国の学者らは、1945年7月のポツダム宣言第8条の補充規定によって、日本は、台湾はもとより琉球諸島も中国に返還することになっていると主張している。

日本のメディアは、米政府が施政権に基づいて尖閣を日米安保条約の適用対象に認めているが、積極的でないと見ている。朝日新聞は、最近の記事で、「米国が沖縄返還協定当時、尖閣領有権に対して明確な立場を取らなかったのは、共産陣営に対する防波堤として台湾も重要だったためだ。さらに、米国は旧ソ連と反目が激しくなっていた中国との国交正常化も視野に入れていた」と分析した。さらに、「米国はいかなる時も自国の国益を最大限確保する選択肢を講じ、この政策が紛争の火種を残した」と指摘した。



bae2150@donga.com yhchoi65@donga.com