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最高裁、強制徴用で「日本企業に賠償義務あり」と判決

最高裁、強制徴用で「日本企業に賠償義務あり」と判決

Posted May. 25, 2012 05:44,   

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日本の植民地支配期の強制徴用被害者に対する日本企業の損害賠償を命じた最高裁判所の判決が初めて下された。今回の判決は、徴用被害者が日本で提起した同一の訴訟に対して日本の最高裁判所が下した敗訴判決を覆す内容だ。同判決は、日本の植民支配で被害を受けた大韓民国国民が、日本政府と日本企業に対して韓国や日本、米国などで提起した数件の訴訟で初めて徴用被害者が勝訴したという点で意味が大きい。

最高裁1部(主審=キム・ヌンファン最高裁判事)は、1941年から1944年まで日本に強制動員されたヨ・ウンテク氏(89)ら強制徴用被害者9人が、日本の三菱重工業と新日本製鉄に対して起こした損害賠償・賃金支払請求訴訟の上告審で、原告敗訴の判決を下した一審を覆し、24日、釜山(プサン)高裁とソウル高裁に差し戻した。判決文で、「1965年の韓日請求権協定は、日本の植民地支配に対する賠償を請求するための交渉ではなく、両国間の財政的・民事的債権・債務関係を政治的合意によって解決するためのもの」とし、「韓日請求権協定の適用対象には、日本が関与した反人道的不法行為や植民地支配に直結した不法行為による損害賠償請求権が含まれると見ることはできないため、徴用被害者の訴訟請求権は消滅していない」と明らかにした。

日本の最高裁判所は2003年と2007年、原告敗訴の判決を下し、「韓国人に対する日本の植民地支配は合法的であるため、日本が国家総動員法と国民徴用令を韓国人に適用することは有効だ」と主張した。また、09年に韓国の釜山高裁とソウル高裁で下された控訴審判決では、「大韓民国の裁判所が日本の判決の効力を承認することは、憲法の精神に違反せず、民法上の権利を行使できる期間の消滅時効も成立される」などの理由で、原告敗訴の判決を下した。

しかし最高裁は、「日本の最高裁判所の判決は、日帝の強制動員自体を不法と見ている大韓民国憲法の核心的価値と真っ向から衝突するため、その効力を認めることはできない」と判断した。最高裁は、徴用被害者の手を取り、△日本の最高裁判所が下した敗訴確定判決は承認できず、△日本の植民地支配期に徴用した旧三菱と現在の三菱、旧日本製鉄と現在の新日本製鉄の同一性が認められ、△韓日請求権協定の締結では、徴用被害者の請求権は消滅せず、△民事上、債権請求の消滅時効は成立できないという4つの理由を挙げた。

今後、釜山高裁とソウル高裁での差し戻し控訴審では、特別な争点が突出しない限り、最高裁の判決の趣旨どおり原告勝訴の判決が下されるものとみえる。また、差し戻し控訴審では、原告が損害賠償として請求した1億〜1億100万ウォン内で賠償額を定めることになる。

日本の植民地支配期に軍人や労務者として強制徴用され被害を受けたと届け出た韓国国民は、全国に22万4835人いると集計されている。同日、判決が下されると、強制徴用被害者の会の「日帝被害者共済組合」と「勤労挺身隊被害者と共にする市民の会」は、「『晩時之歎(時すでに遅し)』だが、戦犯企業に鉄槌を下した今日は第2の独立の日であり、日本に対する司法主権を再度打ち立てた日として記録されるだろう」という声明を出した。



minki@donga.com sunggyu@donga.com