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日本外務省文書「日韓協定と個人請求権は無関係」

日本外務省文書「日韓協定と個人請求権は無関係」

Posted March. 15, 2010 09:29,   

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日本外務省が1965年の韓日請求権協定の締結当時、「協定を結んでも(徴用被害者など)個人の請求権は別問題だ」と明示した内部文書を作成していたことが14日、明らかになった。

韓日請求権協定は、両国政府が日本の経済援助を条件に、両国および国民の請求権は最終解決されたという内容を含んでおり、これまで韓国徴用被害者の個別請求権消滅の根拠になってきた。しかし、今回、文書の内容が明らかになったことで、請求権をめぐる論議が起こるものとみえる。

日本外務省の「平和条約における国民の財産および請求権放棄の法的意味」に関する内部文書によると、「他国によって自国民の財産権(私権)が侵害された場合、国家は相手国に国際法上の請求を提起する権利があるが、これは法的に個人請求権とは別問題だ」と明示されている。また、「日韓請求権協定第2条と拿捕漁船問題」の文書には、「日韓請求権協定第2条の意味は、国際法上認められた国家固有の権利である外交保護権を行使しないと約束したものであり、個人が相手国に請求権を持たないということではない」となっている。

これは、国家が自国民の被害に対して、政府レベルの請求権を行使できるが、だからといって個人の請求権資格まで消滅するわけではないという趣旨だ。

このような日本外務省文書は、「日韓会談文書・全面公開を求める会」という日本の市民団体が日本政府に情報公開を請求し、08年に公開された。計約6万ページにのぼる同文書は、公開当時、独島(トクト、日本名竹島)関連の内容が注目を浴びた。しかし、最近、第2次世界大戦当時の日本軍需工場の不二越で労働を強いられた徴用被害者が、日本政府と同社に対して起こした訴訟で、弁護士らによって新たな意味が浮上した。

このため、03年の1審で敗訴した訴訟弁護団は、8日、名古屋高裁で開かれた控訴審で、文書内容を根拠に民間の請求権が有効であることを主張したが、裁判所は、「日韓請求権協定で韓国国民の個人の請求権は消滅した」という1審の論理を繰り返し、敗訴の判決を下した。



changkim@donga.com