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[社説]尊厳死法制度化の時がきた

Posted May. 20, 2009 03:05,   

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ソウル大学病院は19日、末期のがん患者や家族の同意がある場合、尊厳死を許可すると明らかにした。07年に末期がん患者656人のうち85%の436人が延命治療を中止して死亡したという関連資料もともに公開した。延命治療の中止が広範囲に行なわれていたという事実は驚くべきだが、ソウル大学病院がこれを公開したことも異例のことだ。末期がん患者およびその家族の切実な現実についていっていない尊厳死関連法制度に対する告発というわけだ。

昨年、セブランス病院が、植物人間状態の金某さん(77)に対する1審裁判の尊厳死認定判決を不服として上告した時は、尊厳死に対する社会的合意が十分だと言えなかった。回復不可能な患者と保護者の苦痛を減らさなければならないという現実論に劣らず、反倫理的な生命放棄を正当化する恐れがあるという反論が少なくなかった。しかし、2月に延命治療をせずに安らかにこの世を去った金寿煥(キム・スファン)枢機卿の逝去後、尊厳死に対する社会的ムードが変わった。

米国や欧州では、末期エイズ患者に対する尊厳死を認めている。台湾も00年から末期患者が事前に宣言書を書く場合、心肺蘇生術を行なわない。日本でも、判例によって回復の代案がなければ、治療を中止することができる。

韓国では、延命治療中止の行為に対して患者家族が告訴すれば、医師が処罰される。04年には、経済的理由を訴えた家族の意思によって、脳出血患者の退院を許可したソウル・ポラメ病院の医師に、殺人幇助罪が適用され、有罪判決が出たことがある。

医療現場で、患者または家族の同意と医師の判断によって、心肺蘇生術や人工呼吸器を使わない消極的安楽死が行なわれたケースは、ソウル大学病院だけではないだろう。現実がそうなら、尊厳死の法制化をただ先送りにすることはできない。21日の最高裁判所の尊厳死最終判決には、このような現実が反映されるものと予想される。

生命は何よりも尊いものだが、「幸せに生きる権利」同様、「品位をもって死ぬ権利」も重要だ。患者が無意味な生命延長を拒否する時の消極的安楽死は受け入れても、回復の可能性がない病気だからといって、患者の生命を人為的に短縮させる積極的安楽死は、原則的に禁止しなければならない。国会は、延命治療の中止などに関する基準と手続き、方法などを規定する立法を急ぎ、社会的混乱を阻止しなければならない。