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[オピニオン]拘束即有罪ではない

Posted May. 01, 2017 08:50,   

Updated May. 01, 2017 08:50

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検察が権力型不正で拘束起訴した事件のうち、10.1%が無罪確定判決を受けたことが明らかになった。中央サンデーによると、2000年以降、最高検察庁中央捜査部と2013年に中央捜査部の廃止後、ソウル中央地検特捜部や特別捜査本部で拘束起訴された主要権力型不正事件の被疑者のうち、刑が確定した119人の最高裁判決結果を追跡した結果、このうち12人が無罪判決を受けた。同期間、一般刑事合意事件の無罪率(2.3%)を大きく上回る。検事による立証が不足したり、証拠が十分でないというのが主な理由だった。

◆黄基鐵(ファン・ギチョル)元海軍参謀総長とイ・チョルギュ元京畿(キョンギ)地方警察庁長(現在は自由韓国党議員)が代表的被害者だ。黄元総長は2009年、防衛事業庁の艦艇事業部長を務め時、性能が基準を満たないソナーを統営(トンヨン)艦に納入するよう、業者の試験評価報告書の操作を指示した容疑で2015年に拘束起訴されたが、1審と2審の無罪に続き、昨年の最高裁で無罪が確定した。イ元庁長は2012年、第一(チェイル)貯蓄銀行会長から金品を受け取った容疑で拘束起訴されたが、同じく2013年、最高裁で1審や2審と同様に無罪判決を受けた。

◆日本映画「それでもボクはやってない」(2007年)には、地下鉄の痴漢に間違われて逮捕された主人公の弁護人が、「起訴されると、有罪判決を受ける確率は99.9%」と、むしろ罪を認めて罰金刑を受けるべきだと勧めるシーンが出てくる。99.9%は映画の中に出てくる数値ではなく、日本の刑事訴追事件の実際数値だ。拘束や在宅事件をすべて含めてこの程度だから、拘束事件で無罪が出てくる場合は、0%に近いといえる。

◆拘束起訴した事件の無罪率が10%を超えるというのは、あえて請求しなくてすむはずの拘束令状を請求したことになる。裁判所で有罪無罪を争う可能性が大きいのに、世論や政治的圧力に流されて、事前処罰の概念で拘束したり、逃走や証拠隠滅の恐れなどの拘束要件とは関係なく、検察の捜査便宜で拘束するケースが少なくないことを示している。「検察の拘束=有罪」という図式は捨てるべきだ。裁判所も拘束令状の発行により慎重になる必要がある。

宋平仁(ソン・ピョンイン)論説委員pisong@donga.com



김순덕 キム・スンドク論説委員 yuri@donga.com