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検事の大統領府派遣を廃止せよ

Posted February. 10, 2017 08:21,   

Updated February. 10, 2017 08:30

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与野党は昨日、大統領府派遣検事の検察復帰を2年間制限する内容で、検察庁法を改正することに合意したという。現在の検察庁法第22条2項では、「検事は大統領秘書として派遣されたり、大統領秘書室の職を兼任したりすることはできない」と定めている。したがって、現行法の下でも検事の大統領府への派遣は不可能だ。それでも与野党が改正に合意したのには、禁止条項にかかわらず、便法派遣が慣行的に続いてきたからだ。このような理由から、最大野党「共に民主党」や野党の「国民の党」、「正しい政党」はもとより、与党の「セヌリ党」までが合意したのは、極めて鼓舞的なことだ。

検事の大統領府への派遣禁止の理由は、検事が政治的影響から独立して、国民への奉仕者としてその職務を公正に果たすことができるようにするためだ。それでもあまり守られていないのは、検察を掌握しようとする国政最高責任者の狙いと、検事の出世欲とが容易に合致され得るからだ。大統領は検事を通じて、具体的な事件に介入したいし、検事は大統領府への派遣を通して超高速出世の保障を受けたいからだと思う。

1967年から始まった検事の大統領府秘書室派遣の慣行は、金泳三(キム・ヨンサム)政府末期の1997年1月に検察庁法が改正され、違法となった。しかし、金大中(キム・デジュン)政権末期だった2002年2月からの1年間、しばらく民間法律専門家に変えただけで、盧武鉉(ノ・ムヒョン)、李明博(イ・ミョンバク)大統領を経て、現在の朴槿恵(パク・グンヘ))大統領まで、便法派遣は続けられた。検事を大統領府に派遣することができないため、短期間の退職期間を設けた後、大統領府勤務を終え、その後再度検事として再採用する方式を借用したのだ。朴槿恵大統領が就任した2013年から昨年7月までに検察が再任用した検事20人中15人が、大統領府勤務経験者ということがこれを雄弁的に物語る。

検察は昨年、第20代総選挙を控えて選挙区変更を圧迫した「親朴(親朴槿恵大統領)系実力者」である崔炅煥(チェ・ギョンファン)や尹相現(ユン・サンヒョン)議員に対して嫌疑なしの処分を下し、「擁護捜査」の議論を生んだ。最近、「太極旗(テグッキ)集会(朴槿恵大統領弾劾反対集会)」に奔走している金鎭台(キム・ジンテ)議員は、選挙法違反と関連して、検察から不起訴処分を受けたが、裁判所で公訴提起の決定が下された。裁判所は、検察の不起訴処分は不当だと受け止めたのだ。暁星(ヒョソン)やポスコ、CJ、ロッテなど、現政権下で行われた財閥捜査も、「権力中心部ににらまれた」ことから始まったという声が出るほどだ。

政界はこの際、大統領府派遣検事の検察復帰を、2年間に制限するのではなく、最初から戻れないように変えなければならない。そうしてこそ、大統領府と検察との癒着を完全に封鎖することができる。法案処理も同様に、新政権発足前にしなければならない。新政権が発足すれば、またもや与党になった政党が、これを覆す可能性が大きいからだ。朴大統領が職務停止となった今は、韓国には不幸なことだが、これを改善するには好機かもしれない。