Go to contents

相次ぐ拘束適否審査の釈放、検察の無理な捜査のせいではないか

相次ぐ拘束適否審査の釈放、検察の無理な捜査のせいではないか

Posted November. 27, 2017 09:38,   

Updated November. 27, 2017 09:54

한국어

ソウル中央地裁刑事51部は、軍サイバー司令部の政治関与書き込みと関連して拘束された林官彬(イム・グァンビン)前国防部政策室長を24日、拘束適否審査で釈放した。同じ容疑で拘束された金寬鎭(キム・クァンジン)前国防部長官を釈放したてから二日後のことである。姜富榮(カン・ブヨン)ソウル中央地裁令状担当判事も24日、ロッテホームショッピングから3億ウォンの賄賂を受け取った容疑が持たれている田炳憲(チョン・ビョンホン)前政務首席秘書官に対して、検察が請求した拘束令状を棄却した。

事実、金氏と林氏への検察の拘束令状請求は、それ自体が無理だった。軍サイバー司の政治関与書き込みと関連して、直接指示関係にあったヨン・チェウク、オク・ドギョン前サイバー司令官も拘束されたことがない。彼らは1審でそれぞれ禁固8月に執行猶予2年、禁固8月に宣告猶予が言い渡されて収監されないまま控訴審を進めている。したがって、指示関係においてそれより遠い上級者である金氏と林氏の拘束捜査は公平性からみて合わない。

これまで拘束適否審は被疑者が拘束後、被害者と合意をしたり、容疑事実を自白するなどの「事情変更」があった場合にのみ、釈放決定が下された。それで、憲法が保障した拘束適否審査制度があるにもかかわらず、令状担当判事の決定が拘束に関する限り、最終決定であるかのようになってしまった。現政権に入って、検察が積弊清算を掲げて拘束令状を乱発し、令状担当判事たちも、世論の非難を意識して拘束令状を簡単に発行した側面がなくはない。今回の拘束適否審の決定は、「在宅起訴での捜査」という刑事訴訟法の大原則に基づいて、このような流れに歯止めをかけたものと評価できる。

田氏の拘束令状を棄却した姜判事は、これに先立って金氏と林氏の令状を発行した判事だ。補佐官らが収賄容疑で拘束された状態なのに、その上級者である田氏の令状を棄却したのは異例のことだ。しかし、これも容疑に争いがあり、逃走や証拠隠滅の恐れがない場合は、在宅捜査が適切である。ただし、田氏は、過去の政権の人ではなく、現政権の大統領府で務めた与党議員出身だ。検察が前政権の捜査とのバランスを合わせるために捜査をしておいて、拘束には生ぬるいのでないかという疑惑は残っている。

尹錫悅(ユン・ソクリョル)ソウル中央地検長が指揮している、いわゆる積弊捜査は、金前長官を拘束しながら朴槿恵(パク・クンヘ)政権を超えて、李明博(イ・ミョンバク)政権に狙いを定め、朴政権の捜査でも国家情報院長経験者3人をことごとく特別活動費上納を口実に拘束すると、世論でも積弊捜査への疲労感が現れている。検察は、裁判所が令状を棄却したと反発するのではなく、裁判所の拘束適否審査で令状実質審査の決定を覆す決定が出て以来、令状実質審査が強化される兆しが見える現象を厳重に受け止めなければならない。