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引きずる選挙裁判が公明選挙を無力化させる

引きずる選挙裁判が公明選挙を無力化させる

Posted October. 10, 2017 09:31,   

Updated October. 10, 2017 09:37

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昨年4月に行われた第20代総選挙は、今月13日で1年6ヶ月が過ぎたが、国会議員が関わった選挙法違反事件の裁判は、36件中47.2%に当たる17件がまだ行われている。公職選挙法上の犯罪の公訴時効は6ヶ月で、1審は起訴後6ヶ月、2・3審それぞれ1・2審が終わった後、3ヶ月以内に決着をつけるようになっている。13日まですべての選挙裁判が最高裁の確定判決まで下されてこそ、実定法に合うが、司法部が先延ばして裁判をしたことで、「6・3・3」の規定を死文化させている。

第20代総選挙と関連して、選挙法違反で起訴され、最高裁の確定判決により議員職を失った議員は、野党「自由韓国党」の前身であるセヌリ党の金鍾泰(キム・ジョンテ)前議員1人だけである。現在まで当選無効刑である罰金100万ウォン以上で議員職喪失の危機に瀕している議員は、自由韓国党の權錫昌(クォン・ソクチャン)、朴贊佑(パク・チャンウ)、国民の党の朴晙瑩(パク・ジュンヨン)、崔明吉(チェ・ミョンギル)、新しい民衆政党の尹鍾五(ユン・ジョンオ)議員の5人である。朴晙瑩議員は1審から9ヶ月、朴贊佑議員は1審から7ヶ月が過ぎており、3ヶ月をはるかに超えているが、まだ2審の判決も下されていない。

選挙法違反事件を迅速に判断するように定めたのは、当選資格のない議員をできるだけ早く国会から排除するためである。様々な言い訳で裁判を引きずる国会議員の被疑者も問題だが、これを適切に統制できずにいる裁判所の誤りが大きい。裁判所は強制連行や欠席裁判などの法的権限と集中審理制度を積極的に活用する必要がある。「6・3・3」は1年で長すぎるから、より減らすべきだとする主張もある。減らすことはできなくても、現在定められた期間すら守れず、違法当選者を任期の半分を越えても国会に留まらせては、公明選挙の保障が可能だろうか。

選挙法違反の公訴時効は1991年に6か月に改正後、今もなお続いている。選挙裁判は迅速に行われなければならないが、公訴時効をあえて6ヶ月に縛っておく必要があるのか疑問である。選挙法違反の容疑が摘発されれば、いつでも処罰できてこそ、法に違反しても6ヶ月の時効だけが過ぎればいいという立候補者らの違法心理も遮断できるだろう。

裁判所が選挙法違反議員を厳重に処罰しているのかも疑問である。罰金100万ウォン未満の判決を下して有罪を認めながらも、選挙法違反の当選者を救済する甘い判決を下すケースはないだろうか。第18代総選挙では、当選者30人が起訴され、15人が当選無効の判決を受けた。第19代総選挙では、当選者34人が起訴され、10人が当選無効の判決を受けた。第20代総選挙では、より多い36人が起訴されたが、2審まで当選無効刑の判決を受けた議員は6人に過ぎない。選挙戦がさらに公正になったのか、裁判が甘くなったのかは裁判所が自ら振り返る必要がある。