Go to contents

民間には厳しく、身内の過失には寛大な態度を見せる金融監督院の二重性

民間には厳しく、身内の過失には寛大な態度を見せる金融監督院の二重性

Posted March. 19, 2019 07:48,   

Updated March. 19, 2019 07:48

한국어

金融監督院が、違法株取引を行って摘発された所属職員たちへの過料を免除してほしいと金融委員会に2度も要請したが、断られたことが明らかになった。金融会社には監督を越えてあらゆる干渉をしつつ、いざ身内が不正をするとかばうという相反する行動を取っている。

資本市場法上、証券会社を含む金融投資業界の役員や従業員は、本人名義で株取引をしなければならず、四半期ごとに株取引の状況について報告しなければならない。一般人は得難い非公開情報を利用して不当な利益を得る余地があるからだ。当然、金融監督院の職員たちもこの規定の適用を受ける。

ところが一昨年9月、監査院の監査で、金融監督院の従業員50人が義理の母親や義理の姉など、他人の名義で株取引を行ったり、取引できない非上場株を買い入れるなどして大量に摘発された。これについて、昨年11月、金融監督院は、一部の従業員はすでに刑事処罰を受けているので、行政処罰である罰金は免除してほしいと要請した。金融監督委員会傘下の証券先物委員会(証先委)は、金融監督院の職員であるため、自らがより厳しくしてこそ見せしめになるという理由でこの要求を保留し、事実上拒否している。ところが、一ヶ月後の12月、金融監督院は弁護士まで動員して過料免除を再度要請し、証先委は再び拒否決定を下した。

証先委の決定は当然の結果だ。証先委は、他の金融会社や金融委の従業員が同様の事案で刑事処罰を受けたからといって、過料が免除された前例がなかったことまで確認した。実際、金融監督院は、2013~2015年の3年間、計31の金融会社を相手に自己売買違反規定を違反した161人を摘発して、過料34億ウォンを課した経緯がある。この事実を知らないはずのない金融監督院の相反する行動は、違法株取引にとどまらない。金融会社の不法就労を監督し、摘発する立場にいながら、肝心の金融監督院の幹部と従業員は、よりによって採用不正で摘発され、刑事処罰を受ける事件が起きている。

そんな中、金融監督院に特別司法警察権を与えるべきだという議論が盛んだ。不法株売買、株価操作などの特定犯罪に対して、通信照会はもとより、逮捕・拘禁・押収捜索などができる権限を与えようとするものだ。日々巧妙化し、緻密化している金融関連犯罪を摘発するために、専門家に特別権限を付与する必要性は議論することもできる。しかし、自分たちが監督権限を持っている民間金融機関には厳しく当たりながら、内部では、身内の保護に汲々とする金融監督院が、このような強力な権限を持つほど道徳性と資質を備えているかについて、はいと答える国民はあまりいないだろう。