Go to contents

持ち家売って2年が経った新婚夫婦に特別供給2順位資格を付与

持ち家売って2年が経った新婚夫婦に特別供給2順位資格を付与

Posted December. 08, 2018 07:35,   

Updated December. 08, 2018 07:35

한국어

11日から持ち家無しの人の請約(分譲申し込み)当選チャンスを大幅に増やした新しい請約制度が施行される。持ち家所有者は、既存の持ち家を売らなければ、事実上申込をすることができず、持ち家を所有したことのある新婚夫婦は特別供給対象から除外される。

国土交通部(国土部)は7日、このような内容の住宅供給に関する規則改正案を11日に施行すると発表した。現在、ソウルなどの投機過熱地区で専用面積85平方メートル超える民営住宅は、半分ずつが加点制と抽選で当選者を決める。抽選制物量の75%は持ち家無しの人だけを対象にし、残った量に対してのみ、持ち家無しの人と持ち家所有者の中から選ぶ。

当選した持ち家が1軒の人は、入居可能日から6ヶ月以内に既存の持ち家を売ると約定しなければならない。持ち家を売ってこそ、新しい住宅への入居が可能になる。もし故意に家を売らなければ、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金などの処罰を受けることができる。これに先立って改正案が公開された後、過剰処罰を巡る論議が起きると、国土部は6ヶ月以内に家を売らなければ、事業主体が供給契約を解約できる条項を新設した。

結婚後、マイホームを所有したことのある新婚夫婦は、特別供給対象から外されるという条項も議論を呼んでいる。これを受けて国土部は、11日前に既存の持ち家を売って(登記完了)持ち家無し期間が2年以上の新婚夫婦に限って、特別供給2順位の申込資格を与えることにした。分譲権を持っている人は、「持ち家無し」の枠から除外される。

2月からは、施行会社が未契約や売れ残りを念頭に置いて、オンライン申し込みシステムを通じて、先着順、または抽選方式で事前契約の申し込みを受けることも可能となる。未契約物量の分譲を受けるために、人々がモデルハウスの前で徹夜で並ぶなどの副作用を防ぐためだ。新しい申込制度は、11日以降に入居者募集の承認を申請したマンションから適用される。

一方、分譲価格の上限制が適用される首都圏の公共宅地内のマンションの専売期間も、最長8年に強化される。公共分譲住宅の居住義務期間も、最長5年に伸びる。


周愛眞 jaj@donga.com