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離婚夫婦が国民年金を分割する時は家出と別居期間を差し引く

離婚夫婦が国民年金を分割する時は家出と別居期間を差し引く

Posted June. 13, 2018 08:27,   

Updated June. 13, 2018 08:27

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20日から夫婦が離婚して、国民年金を分割する時は、家出や別居期間を除いて、実際に一緒に暮らした期間だけを計算する。政府は、このような内容の改正国民年金法の施行を控え、細部基準を12日の閣議で議決した。分割年金制度は、夫婦のいずれかが、国民年金保険料を払う途中に離婚をしても、年金受給年齢になると、離婚した配偶者の貢献を考慮して年金額の一部を相手に与えるようにすることを指す。現行法は、「婚姻中の保険料納入期間」を、文字通り法的婚姻期間として一律計算するように定めている。しかし、憲法裁判所は2016年12月、「別居や家出などで実質的な婚姻関係が存在しなかった期間まで計算することは、本来の趣旨に反する」と、憲法不合致決定を下した。

福祉部は、改正法の施行令を通じて分割年金の算定時は、△行方不明の期間、△居住不明として登録された期間、△離婚訴訟が行われた期間などを除いて婚姻期間を計算するようにした。この基準に該当しなくても、当事者が婚姻期間から差し引くことに合意した場合は、これに従う。分割年金の受給権者は、このような期間があれば、その内容を国民年金公団に申告しなければならない。分割年金を受けるためには、婚姻期間が5年以上でなければならず、法的に離婚しなければならない。分割の割合は、当事者間の協議や裁判で決めることができる。


趙健熙 becom@donga.com