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「3人世帯・平均所得」の牧師、来年からは月1330ウォンの所得税

「3人世帯・平均所得」の牧師、来年からは月1330ウォンの所得税

Posted December. 02, 2017 10:20,   

Updated December. 02, 2017 10:41

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来年1月から宗教人への課税が施行されれば、聖職者たちはどれぐらいの税金を払うことになるだろうか。妻と子供1人の3人世帯の家長である平均所得水準の牧師であれば、毎月1330ウォンずつを源泉徴収で税金を天引きする。

1日、企画財政部はこのような内容の「宗教人の所得簡易税額表」を公開した。簡易税額表とは、毎月の所得から税金を天引きする基準である。簡易税額表に出た金額だけを所得から一旦天引きしたあと、その翌年の1月に年末調整を経て、税金をさらに納めたり払い戻してもらったりする。

宗教人簡易税額表によると、3人世帯(20歳以下の子供1人)基準の年間所得が2885万ウォンの牧師は、月に1330ウォンを所得税の源泉徴収で税金を納めることになる。2015年の雇用労働部の調査基準で、牧師の平均所得は2855万ウォンとなっている。同じ所得の一般世帯の源泉徴収額は1万560ウォンで、宗教人の8倍に上る。

年間所得5000万ウォン、4人世帯基準で比較すると、宗教人と一般人との源泉徴収額は2倍ほど差があった。宗教人は毎月5万730ウォンを天引きされるが、一般勤労所得者は9万510ウォンを源泉徴収で負担する。

このように、宗教人と一般人の税金の差が大きいのは、宗教人への所得控除の恩恵が相対的に大きいからだ。宗教人は自分の所得を「勤労所得」と「その他の所得」の中で選択できる。その他の所得で申告すれば、所得の最大80%までを控除できるので、税負担が減ることになる。企画財政部の関係者は、「予め納付する簡易税額表の源泉徴収額だけでは正確な税負担を導きだすことができず、年末調整で保険料、医療費、教育費などを含めてこそ、実際の負担額がいくらなのかを確認することができる」と話した。



朴熙昌 ramblas@donga.com